建設工事に労働者を派遣することは違法ですのでご注意ください!
例えば、A社という下請業者が自社の従業員を元請B社の建設現場に送り込み、他社であるB社の現場監督者の指揮命令のもとに労働力を提供させることは、「労働者派遣」とみなされます。
建設工事への労働者派遣は法律で禁止されており、労働者派遣法又は職業安定法違反として罰則(1年以下の懲役または 100万円以下の罰金)が適用されますのでご注意ください。
また、1人工につきいくら、といったいわゆる人工出し(人夫出し)、常傭や応援も同様に指揮命令系統が自社ではなく他社にある場合は、請負ではなく「労働者派遣」とみなされる可能性が高いです。
ただし、建設業法第24条では 「委託その他何らの名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する」と規定しており、要するに「呼び名」はともかく、契約内容が「派遣」では無く「請負」であれば、(=あくまで『請負人』として他社の指揮命令を一切受けずに自らの判断で工事を完成させるならば、)オーケーということです。
なお、建設業許可申請実務においても、請負契約以外の『人工出し』等は上記の理由から経営経験や実務経験とみなされません(実務経験については認める等地域差アリ)。経験とみなされない、という事はいつまでたっても許可が取れない可能性があります。ご注意ください。
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