建設業許可の名義変更

再生するとが出ます!ご注意ください↓

苦労して取得した建設業許可。

その名義を変更して他社や他人に承継させることは可能なのでしょうか?

個人と法人の場合で見てみたいと思います。

個人で取った許可

まず個人(事業主)で取得した許可は、そもそもその個人(事業主)に対して許可が出ているため(文章で書くと当たり前ですが。)、他人に承継させる(=名義変更する)という手続きは一切存在しません。

許可対象者が全く変わってしまうので、許可の承継を受けたい人は『新規で許可を取る』しか方法がありません。(純粋な新規申請ですので、当然許可要件を全て満たす必要があります。)

これはその個人(事業主)が『法人成り』をした場合も同様で、この場合はそもそも許可対象者が『個人』と『法人』で異なるため、やはり改めて法人として『新規で許可を取る』しか方法がありません。(俗に『法人成り新規』と呼ばれています。)

また、個人(事業主)で取得した許可は、その個人(事業主)の方が亡くなられても遺族に相続されません。亡くなられた時点で許可は失効します。(手続き的にはご遺族の方が許可行政庁に『廃業届』を提出します。)

個人事業主のご遺族の方は事業を継ぐ場合、そのままでは500万円(建築一式工事は1500万円)以上の工事を受注できません。(くどいようですが、『事業』は継げても『許可』は継げませんからね。)

ご遺族の方が速やかに許可を取り直してください。

法人で取った許可

法人で取得した許可は、その法人に対して許可が出ているため(これも当たり前ですが。笑)、単純に他社に承継させる(=名義変更する)という手続きは一切存在しません。

ただ、法人の場合は逆に言うと、役員(=社長等)個人に対して許可が出ているわけではないため、役員がゴッソリ変わっても法人に対して出た許可には影響がありません。(つまりその法人が存続する限り、その法人に対して出た許可も存続することになります。)

ですので、役員の地位をゴッソリ他人に譲ってしまう、つまり会社ごと他社に譲ってしまえば(株主の件は一旦置いておきます。)、あくまでカタチ上ですが『名義変更のような事』可能です。

ついでにいうと、法人の『商号』は株主総会や法人登記等の手続きをキチンと経れば変更できますから、そういう意味でも全くの別会社への『名義変更ような事』が可能というわけです。(役員や商号を変更した場合は建設業許可の『変更届』の提出が必要です。当事務所でも手続きを代行します。笑)

ただし、許可を存続させるためには、新役員のもとで許可要件を全て満たしていることが必要です。

特に問題になるのはやはり『経営業務の管理責任者』でしょう。(特に他社と掛け持ちで役員をされている場合はその『常勤性』が問題となりやすいです。)

他にも新役員が『欠格要件』に該当しないことも重要です。

新役員のもとで許可要件を満たせていない場合は、やはりその時点で許可は失効しますのでご注意ください。

なお、法人の『合併』『分割』の場合どうなるのか?は→こちらのページをお読みください。

結論

結論として、個人でも法人でも建設業許可の『名義変更』一切できません!

法人の場合は経営陣や出資者がゴッソリ変わることで『名義変更のような事』は可能ですが、単純に他の会社に許可の名義を変えて譲ることはできません。

ご参考にしてください。

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