建設業許可の承継制度の詳細(案)が発表されました!
建設業法及び関連法令の改正に関して、5月13日にその(案)が発表されました。(国土交通省の発表資料は→こちら)
令和2年6月12日までパブリックコメントを募集中で、予定では令和2年6月公布、令和2年10月1日より施行です。(パブリックコメントについては→こちら。※募集は6月12日で締め切られました。)
改正により新設される事業承継(事業譲渡・合併・分割・相続)に基づく建設業許可の承継制度(事前認可制)についてその詳細も発表されましたので以下で見ていきたいと思います。
※※令和2年10月1日追記※※
2020(令和2)年10月1日に改正建設業法が施行されました。
現在では以下の記事の内容は(案)ではなく、実際に施行されています。
事業承継に係る認可の手続き
① 認可の申請については、法律に定める認可の区分に応じ、関係者の連名で申請書を提出することとし、許可の場合に準じた書類及びそれぞれ以下の書類を添付します。
【(事業)譲渡及び譲受け】
1.譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
2.譲渡人又は譲受人が法人である場合には、譲渡又は譲受けに関する株主総会議事録等(有限会社では社員総会議事録、持分会社においては、無限責任社員または総社員の同意書等、譲渡もしくは譲受けに関する意思の決定を証する書類)
【合併】
1.合併の方法及び条件が記載された書類
2.合併契約書の写し及び合併比率説明書
3.合併に関する株主総会議事録等(有限会社では社員総会議事録、持分会社においては、無限責任社員または総社員の同意書等、譲渡もしくは譲受けに関する意思の決定を証する書類)
【分割】
1.分割の方法及び条件が記載された書類
2.分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
3.分割に関する株主総会議事録等(有限会社では社員総会議事録、持分会社においては、無限責任社員または総社員の同意書等、譲渡もしくは譲受けに関する意思の決定を証する書類)
② 認可申請書の提出先が国土交通大臣となる場合において、都道府県知事の許可を受けている認可申請者は、認可の申請を行った旨を当該都道府県知事に届出をします。
③ ②の場合は、国土交通大臣は、当該都道府県知事に対して、当該都道府県知事の許可を受けた建設業者に係る書類の提出その他必要な協力を求めることができます。
④ 国土交通大臣又は都道府県知事は、上記のほか、必要と認められる書類を認可申請者に提出させることができます。
⑤ 承継する者が自ら建設業許可を取得しているなど、一定の場合に、提出書類の一部を省略することができます。
⑥ 認可を受けて建設業許可業者としての地位を承継した者は、一定の期間内に適切な社会保険に加入していることを証する書面等を提出しなければなりません。
⑦ その他所要の措置を講ずることとされます。
相続に係る認可の手続き
認可の申請については、法律に定める認可の区分に応じ、相続人が申請書を提出することとし、許可の場合に準じた書類及びそれぞれ以下の書類を添付します。
1.申請者と被相続人との続柄を証する書類
2.申請者以外に相続人がある場合には、当該建設業を申請者が継続して営むことに対する当該申請者以外の相続人の同意書
3.相続した者が建設業許可業者として適正な者であることを担保する書類等、その他の添付書類、書類の免除や相続後に提出を求める書面の規定については、承継と同様とします。
※手続きに関して事業承継に係る認可の手続きと同様の規定を設ける予定です。
まとめ
※※令和2年10月1日追記※※
2020(令和2)年10月1日に改正建設業法が施行されました。
現在では以上の記事の内容は(案)ではなく、実際に施行されています。
(以下の記述はあくまでも改正法施行前のものです。)
今回発表され改正案は、あくまでも(案)です。
とは言え、かなり全体像が見えてきた感じがします。
これからパブリックコメントの募集を経て、その結果を考慮の上、法律として正式に公布、施行されることになります。
(ちなみにパブリックコメントはどなたでも意見を寄せることが可能です。良ければ→こちらのサイトからどうぞ。※募集は6月12日で締め切られました。)
いずれにしろ具体的な必要書類や手続きの流れ等はこれから「建設業許可事務ガイドライン」や「許可申請の手引き」等で判明していくと思いますので、そちらの改訂を待ちたいと思います。
また情報が入り次第、こちらのホームページでもお知らせしたいと思います。
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