建設業許可要件 その1 経営業務の管理責任者が主たる事務所に常勤していること
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『経営業務の管理責任者』とは、建設業を営む営業所において、その取引上対外的に責任を有する地位にあり、経営業務について総合的に執行・管理する者をいいます。わかりやすく言うと、『建設業の経営者』のことです。
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうちの1人が、また、個人である場合には本人又は支配人のうちの1人が、次のア~ウのいずれかに該当することが必要です。
つまり、経営経験のある『執行役員』も『ケイカン』になることができます。(具体的権限委譲を受けていることや常勤であることが必要です。)
① 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
② 6年(※平成29年6月30日改正)以上経営業務を補佐した経験
*「常勤の役員」は、原則として本社・本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることが必要です。
なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の選任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体及び場所が同一である場合を除き、常勤とはなりません。
また、「役員」には執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
*「業務を執行する社員」:持分会社の業務を執行する社員
「取締役」:株式会社(特例有限会社も含みます)の取締役
「執行役」:委員会設置会社の執行役
「これらに準ずる者」:法人格のある各種の組合等の理事等
*「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断します。
*「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験(以下、「執行役員等としての経営管理経験」という。)」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいい、当該事業部門は、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを要します。
執行役員等としての経営管理経験は、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験と、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、ウ①に該当します。
*「経営業務を補佐した経験(以下「補佐経験」という。)」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者)(※平成29年6月30日改正)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
許可を受けようとする建設業に関する6年(※平成29年6月30日改正)以上の補佐経験は、許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経営管理経験又は許可を受けようとする建設業若しくはそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算6年(※平成29年6月30日改正)以上である場合も、ウ②に該当します。
法人、個人又はその両方において6年(※平成29年6月30日改正)以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わず、ウ②に該当します。
*上記ウによる申請(変更を含む。)については、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査されます。
(不在期間が生じないよう、あらかじめ要件を満たす者を選任しておくなど、事前に準備しておくことが重要です!)
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