建設業許可要件 その3 独立した営業所があること
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そもそも『営業所』とは?
まず、『営業所』とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所等、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。
事務所として構えていても、建設工事に関する契約や見積り等の営業活動を全くやらないという場合はその事務所は当然『営業所』ではありません。
例えば、単なる資材置場や駐車場、契約業務を行なわない現場事務所や作業員詰所、連絡事務所等は『営業所』として認められませんし、商業登記上の本店であっても上記の定義に当てはまらなければやはり『営業所』ではありません。
また、例えば産業廃棄物収集運搬の契約締結の権限がある支店長でも、建設工事に関する契約締結の権限がなければ、その支店(事務所)は建設業許可でいう『営業所』ではありません。その支店は建設業に関する営業を実質的に行っていない(というより行えない)からです。
以上のような「営業所ではない」事務所は当然ながら許可申請のときに『営業所』として届け出る必要はありません。
ですので、例えば本店の所在地と異なる都道府県に「営業所ではない」事務所があったとしても、申請する許可区分は大臣許可ではなく、知事許可で足りることになります。
しかし、これまた当然ながら、そのような「営業所ではない」事務所で契約締結等の営業活動を行うことはできませんのでご注意ください。
『営業所要件』とは?
以下のすべてに該当することが必要です。
・ 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称を確認できること。
・ 固定電話、事務機器、デスク等什器備品を備えていること。
・ 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること。
・ 支店長等の代表者が常勤しており、かつ、契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること。
・ 専任技術者が営業所に常勤し、専らその職務に従事していること。
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