建設業許可要件 その4 資産要件を満たすこと

この要件は取得しようとする許可が一般か特定かによってかなり異なります。
なお、下の動画は『一般建設業許可』の資産要件について解説しています。ご注意ください。

再生するとが出ます!ご注意ください↓

以下の基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行います。

なお、この基準に適合するか否かは許可を行う際に判断するものであり、許可後にこの基準に適合しないこととなっても許可が直ちに失効することにはなりません

《一般建設業の許可を受ける場合》

次のいずれかに該当すること。

① 自己資本500万円以上であること。
② 500万円以上の資金調達能力を有すること。
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

*『自己資本』とは、法人にあっては貸借対照表における『純資産の部』合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を、それぞれ加えた額をいいます。

*『500万円以上の資金の調達能力』は、担保とすべき不動産等を有していること等により、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等で証明します。(俗に言う「500万円要件」とは、まさにこれの事です。)

なお、③の要件があるため、一般建設業においては許可の【更新】申請の場合は改めて【資産要件】を証明する必要はありません

これは初めての更新申請時(新規許可取得から約5年後)にも適用されます。この点、素直に日本語を読むと「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した」となっており、初めての更新許可申請は5年間経つ前に申請するので(5年キッチリ経ってしまうと期限切れで失効してしまいます。苦笑)、許可申請時点において厳密には5年間許可を受けて営業していないことになりますが、実務上は更新申請の際は③が適用されますのでやはり【資産要件】を証明する必要はありません。

加えて、一度でも許可の【更新】を受けていれば、その後に業種追加を申請する際も、この資産要件は満たすものとみなされ、預金残高証明書等は不要です。

逆に全くの新規で許可申請をする場合や、一度も更新許可を受けていない状況で業種追加をする場合には③は該当しませんから、直前の決算書で自己資本の額が500万円以上あることを証明するか、預金残高証明書等で500万円以上の資金調達能力を証明するか、のどちらかになります。(特に業種追加の際、場合によっては預金残高証明書を改めて取得しなければならない、ということです。)

新設した法人で許可を新規申請する場合

新規に設立した法人(決算期未到来の場合に限ります。)で【一般】建設業許可を新規申請する場合は、【設立時資本金の額】500万円以上にして設立すれば、許可申請時に改めて預金残高証明書等が不要になります。(上記①の自己資本要件を満たすことになります。)現在は【資本金の額】は1円から株式会社設立が可能ですが、どうせ許可申請するならあらかじめ500万円以上で設立しておいたほうが、預金残高証明書発行の手間が減るのでメリットがあるといえるでしょう。

もし設立時資本金の額ではなく、どうしても預金残高証明書で500万円以上の要件を証明したい場合、許可は新設法人名義で申請するわけなので、預金残高証明書も当然【法人名義】の銀行口座でなければなりません。(社長個人の口座ではダメです。)つまり許可申請にあたってまず【法人名義】の銀行口座を開設する、というタイムラグが生じることになります。もちろん法人名義の銀行口座は設立後必ず開設するのですが、銀行によっては口座開設の審査に思ったより時間がかかったりします。その分、許可申請が遅れることになります。

この点、【設立時資本金】の払込みは社長(厳密には出資者)個人の口座で大丈夫ですから(というか法人はまだ存在していませんから法人名義の口座を作ることは不可能です。)新たに口座を開設する時間も手間も不要です。

以上から、新設法人で建設業許可を取得するなら【設立時資本金の額500万円】がおススメです。

ちなみに余談ですが、【資本金の額】を1,000万円以上にして設立すると、税法上のルールにより設立第1期目から消費税課税業者となります。ご注意ください。

また、【一般】ではなく、【特定】建設業許可を取得したい場合は全く要件が異なりますのでご注意ください。(【特定】については後述。)

なお、『法人成り』をお考えの「ひとり親方」・「個人事業主」様は→こちらもご参考にしてください。

一般建設業許可において【資本金】の要件はありません

以上のように、【一般】建設業許可において【資本金の額】そのものの要件というのはありません。あくまでも【自己資本の額】が問題であって、資本金の額も影響はしますが、直接的に「資本金が△△円ないといけない」という規定は一切ありません。(新設法人において設立時資本金の額が500万円未満でも、その後に残高証明書を取得すれば許可取得は可能です。)

この点は下記【特定】建設業許可を受ける場合と大きく異なります。

《特定建設業の許可を受ける場合》

次のすべてに該当すること。(「すべて」です。ここからして違います。)

① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
② 流動比率75%以上であること
③ 資本金の額2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額4,000万円以上であること

*「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

*「流動比率」とは、流動資産を流動負債で割って得た数値に100を掛けた数をいいます。

*「資本金」とは、法人においては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額を、個人においては期首資本金をいいます。

*「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における『純資産の部』合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を、それぞれ加えた額をいいます。

必ず押さえておいていただきたいのですが、【特定】建設業許可は5年ごとの更新の際にも取得時と同じ資産要件を満たしていなければいけません

もし、更新の際に(直前の決算書の内容で)要件を満たしていなければ許可を失うことになりますのでご注意ください!

(ちなみに【特定】の要件を満たさなくなったからといって、お持ちの許可が自動的に【一般】に切り替わるわけではありません般・特新規申請(または純粋な新規申請)という許可申請を自らしなければ、単純に建設業許可自体を失うことになります。これは誤解されている方も多いので十分ご注意ください。)

【一般】建設業許可は、「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。」という要件があるため、資産要件は新規申請時にのみ満たしていれば、その後に資産要件を満たさなくなっても更新が可能ですので大きな違いです。

特定建設業許可では【資本金】の要件があります!

以上のように、【特定】建設業許可においては【資本金の額】そのものの要件があります。しかもその額は【2,000万円】以上であり、かなりハードルが高いです。

この点が上記【一般】建設業許可を受ける場合と大きく異なります。

さらに上記①、②の【欠損の額】や【流動比率】も同時にクリアする必要があるため、やはり【特定】建設業許可はハードルが高いといえます。

新設した法人で許可を新規申請する場合

新設法人で特定】建設業許可を取得するためには、資本金の額】4,000万円以上で設立しなければなりません。2,000万円では足りません。設立時において上記③の要件(特に【自己資本の額4,000万円以上】)を満たす方法がこれしかないためです。

ですが、【欠損の額】【流動比率】に関しては、当然ながら設立直後で決算期未到来であるため、自然と要件クリアとなります。

なお、『法人成り』をお考えの「ひとり親方」・「個人事業主」様は→こちらの記事もご参考にしてください。

→許可要件その5を見る

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