水道施設工事業で建設業許可 3つのポイント
500万円(消費税込)以上の『水道施設工事』を請負うためには『水道施設工事業』の建設業許可が必要です!
水道施設工事業で建設業許可を取得する際のポイントを3つ見ていきたいと思います。
ポイント1.『水道施設工事』の種類とは?
建設業許可における『水道施設工事』とは次のように定義されています。(参考:「建設業許可事務ガイドライン」)
では次に具体的にどのような工事が『水道施設工事』に該当するのかをご確認ください。
ポイント2.『ケイカン(経営業務の管理責任者)』要件を満たすこと
『ケイカン』は建設業許可取得に必須の要件ですが、次の要件のいずれかを満たせば『ケイカン』になることができます。
ポイント3.『センギ(専任技術者)』要件を満たすこと
なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『センギ』になることができます。
1.対応する『資格』を持っている
※「 」は『特定』建設業の専任技術者(及び『監理技術者』)となりうる国家資格です。
2.『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある
水道施設工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。
卒業後に必要となる『実務経験』期間は次のとおりです。
3.10年以上の『実務経験』がある
『水道施設工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『センギ』の要件を満たせます。
なお、一定の条件を満たせば、この10年を8年にできる特例があります。(詳しくは→こちらをご参考ください。)
ただし、『特定』建設業許可を取得するためには、単なる「実務経験のみ」では取得できません。実務経験期間と併せて(期間が重複していても可。)『指導監督的実務経験』が2年以上必要です。『一般』に比べて要件が厳しくなっていますので、ご注意ください。
「建設工事の設計、施工の全般にわたり工事現場主任や現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」をいい、しかも実務経験を積める『建設工事』については「許可を受けようとする業種に係る建設工事で、かつ、発注者から直接請負い、その請負代金が4,500万円以上であるもの」に限定されます。
つまり、ただの現場主任や現場監督としての経験では足りず、いわゆる『元請』としての立場で請負った工事で、なおかつ『4,500万円以上』の工事でなければ『指導監督的実務経験』とは認めてもらえないということです。しかも2年以上の経験が必要ですから、かなりハードルは高いです。
建設業許可を取得するためには、上記の要件のいずれかを満たす『センギ』が『営業所ごと』に『常勤』している必要があります。(専任技術者要件について詳しくは→こちらをご参考ください。)
なお、上記の実務経験は建設業許可を持たない事業者の元での経験で構いません。
まとめ
以上が『水道施設工事業』で建設業許可を取得するための3つのポイントです。これから『水道施設工事業』で建設業許可取得をお考えならご参考にしてください。
特に、『水道施設工事業』は『土木工事業』や『管工事業』と親和性の高い業種です。貴社にとって本当に必要な許可業種は何なのか、お間違えのないよう十分にご注意ください。
なお、建設業許可を取得するためには、上記以外にも『欠格要件に該当しない』ことや『資産要件(500万円以上の預金があるか?)を満たしている』こと等の他の要件も全てクリアする必要があります。(『建設業許可要件』について詳しくは→こちらをご参考ください。)
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