消防施設工事業で建設業許可 3つのポイント
500万円(消費税込)以上の『消防施設工事』を請負うためには『消防施設工事業』の建設業許可が必要です!
消防施設工事業で建設業許可を取得する際のポイントを3つ見ていきたいと思います。
ポイント1.『消防施設工事』の種類とは?
建設業許可における『消防施設工事』とは次のように定義されています。(参考:「建設業許可事務ガイドライン」)
では次に具体的にどのような工事が『防水工事』に該当するのかをご確認ください。
ポイント2.『ケイカン(経営業務の管理責任者)』要件を満たすこと
『ケイカン』は建設業許可取得に必須の要件ですが、次の要件のいずれかを満たせば『ケイカン』になることができます。
ポイント3.『センギ(専任技術者)』要件を満たすこと
なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『センギ』になることができます。
1.対応する『資格』を持っている
※消防法の規定により、消防施設工事の施工には原則として『消防設備士』の資格が必要です!(消防法第17条の5)
2.『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある
消防施設工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。
卒業後に必要となる『実務経験』期間は次のとおりです。
3.10年以上の『実務経験』がある
『消防施設工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『センギ』の要件を満たせます。
ただし、『消防法』の規定により、『消防施設工事』の施工には原則として『消防設備士』の資格が必要です(消防法第17条の5)。一部の工事については資格が無くても施工可能ですが、基本的には必要な実務経験を積むためには『消防設備士』資格は必須です。十分にご注意ください。
また、『特定』建設業許可を取得するためには、甲種・乙種問わず『消防設備士』の資格のみでは取得できません。『指導監督的実務経験』が2年以上必要です。『一般』に比べて要件が厳しくなっていますので、ご注意ください。
「建設工事の設計、施工の全般にわたり工事現場主任や現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」をいい、しかも実務経験を積める『建設工事』については「許可を受けようとする業種に係る建設工事で、かつ、発注者から直接請負い、その請負代金が4,500万円以上であるもの」に限定されます。
つまり、ただの現場主任や現場監督としての経験では足りず、いわゆる『元請』としての立場で請負った工事で、なおかつ『4,500万円以上』の工事でなければ『指導監督的実務経験』とは認めてもらえないということです。しかも2年以上の経験が必要ですから、かなりハードルは高いです。
建設業許可を取得するためには、上記の要件のいずれかを満たす『センギ』が『営業所ごと』に『常勤』している必要があります。(専任技術者要件について詳しくは→こちらをご参考ください。)
なお、上記の実務経験は建設業許可を持たない事業者の元での経験で構いません。
まとめ
以上が『消防施設工事業』で建設業許可を取得するための3つのポイントです。これから『消防施設工事業』で建設業許可取得をお考えならご参考にしてください。
特に、『消防施設工事』は『消防法』という法律に従い、『消防設備士』の資格がないと(大部分の)工事を施工できない、という変わった業種です。(これに似た業種に『電気工事士』資格が必要な『電気工事業』があります。)
このことによって、『消防施設工事業』で許可を取得する際のセンギは基本的に有資格者でなければなりませんし、有資格者が不在の期間は「経営経験」も積めないことになります。十分にご注意ください。(都道府県により取扱いが異なります。)
なお、建設業許可を取得するためには、上記以外にも『欠格要件に該当しない』ことや『資産要件(500万円以上の預金があるか?)を満たしている』こと等の他の要件も全てクリアする必要があります。(『建設業許可要件』について詳しくは→こちらをご参考ください。)
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