監理技術者の専任義務の緩和について

監理技術者の専任義務の緩和令和2年10月1日より施行される改正建設業法について、その施工令の改正が5月15日に閣議決定されました。

この中で「監理技術者の専任義務の緩和」について詳細が判明しましたので見ていきたいと思います。

補佐する者の配置で複数現場の兼任が可能に

改正建設業法により元請の監理技術者に関して、これを【補佐する者】を置く場合は、現場への専任性を要求される場合(建設工事の請負代金の額が3500万円(建築一式工事にあっては7000万円)以上)であっても、監理技術者の複数現場の兼任が認められます。

補佐する者の要件

主任技術者要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類ごとに国土交通大臣が定める要件に該当する者、とされています。

「国土交通大臣が定める要件」については、新しい技術検定制度での【1級技士補】資格が該当するものと思われます。

技士補とは
今まで【学科試験】と【実地試験】に区分されていた【技術検定試験(いわゆる『施工管理技士』試験)】制度が今回の建設業法改正により、学科と実地を加味した【第1次検定】と【第2次検定】とに再編成され、【第1次検定合格者には【技士補】の資格が付与されます。(改正建設業法第27条第7項)

【1級】・【2級】の技術検定試験区分に従い、それぞれ【1級技士補】・【2級技士補】の資格を取得します。

なお、新しい検定試験制度は2021年度から開始されます。

補佐する者を専任で置くこと

補佐する者はその現場専任で配置が必要で複数現場との兼任はできません。

兼任できる工事現場の数

です。

安全性や技術力の低下を防ぐことが理由のようです。

まとめ

以上、元請の監理技術者の専任義務の緩和について見てきました。

とはいえ、内容は以前から言われていたものとほぼ変わりなく、特に目新しいものがあったわけではありません。

ただ、今回正式に閣議決定されたことでいよいよ10月1日からの改正が迫ってきた感じがしますね。

なお、当規定はあくまでも元請の監理技術者に関する規定であるため、下請の主任技術者には適用されませんのでご注意ください。(専任配置が必要な主任技術者は引き続き複数現場の兼任不可。)

ちなみに今回の改正建設業法では、下請の主任技術者の配置が免除される規定も創設されますが、そちらに関しては→こちらの記事をご覧ください

また何かの動きがありましたらこのホームページでお伝えしたいと思います。

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