経営事項審査の審査基準日
経営事項審査は、一部の例外を除き、経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度終了日(いわゆる決算日)を基準に審査を行います。(以下『審査基準日』という。)
ですので、申請時に既に審査基準日が過ぎている場合は、それより前の審査基準日での審査を受けることができないため、注意が必要です。
また、新たに法人を設立した場合は、その『設立日』が、新規に開業した個人事業主の場合は、『創業の日』が審査基準日となります。
なお、合併した場合は合併後の会社の実態に即した評価を可能とするため、合併後最初の事業年度の終了の日を待たずして、『合併期日』や『合併登記の日』を審査基準日として、審査を受けることができます。
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