舗装工事業で建設業許可 3つのポイント
500万円(消費税込)以上の『舗装工事』を請負うためには『舗装工事業』の建設業許可が必要です!
舗装工事業で建設業許可を取得する際のポイントを3つ見ていきたいと思います。なお、平成28年11月1日より以前の『ほ装工事業』から『舗装工事業』へと漢字表記に変更されました。(略号も『ほ』から『舗』に変更されています。)
ポイント1.『舗装工事』の種類とは?
建設業許可における『舗装工事』とは次のように定義されています。(参考:「建設業許可事務ガイドライン」)
では次に具体的にどのような工事が『舗装工事』に該当するのかをご確認ください。
ポイント2.『ケイカン(経営業務の管理責任者)』要件を満たすこと
『ケイカン』は建設業許可取得に必須の要件ですが、次の要件のいずれかを満たせば『ケイカン』になることができます。
ポイント3.『センギ(専任技術者)』要件を満たすこと
なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『センギ』になることができます。
1.対応する『資格』を持っている
※「 」は『特定』建設業の専任技術者(及び『監理技術者』)となりうる国家資格です。
2.『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある
舗装工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。
卒業後に必要となる『実務経験』期間は次のとおりです。
3.10年以上の『実務経験』がある
『舗装工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『センギ』の要件を満たせます。
ただし、 『特定』建設業許可を取得するためには『土木工事業』は『指定建設業』であるため、「実務経験のみ」では取得できません。『特定』を取得するためには『1級土木施工管理技士』、『1級建設機械施工技士』もしくは、対応する『技術士』の資格でしか『センギ』要件をクリアできませんのでご注意ください。
建設業許可を取得するためには、上記の要件のいずれかを満たす『センギ』が『営業所ごと』に『常勤』する必要があります。(専任技術者要件について詳しくは→こちらをご参考ください。)
なお、上記の実務経験は建設業許可を持たない事業者の元での経験でも構いません。
まとめ
以上が『舗装工事業』で建設業許可を取得するための3つのポイントです。これから『舗装工事業』で建設業許可取得をお考えならご参考にしてください。
なお、建設業許可を取得するためには、上記以外にも『欠格要件に該当しない』ことや『資産要件(500万円以上の預金があるか?)を満たしている』こと等の他の要件も全てクリアする必要があります。(『建設業許可要件』について詳しくは→こちらをご参考ください。)
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