般・特新規とは?
『般・特新規』(ハントクシンキ)とは、次の場合を言います。
現在持っている許可業種の『一般』の許可を同じ業種の『特定』の許可に変えたい場合(逆に『特定』を『一般』に変える場合も該当します。)
つまり、ひとつの業種につき一般建設業許可と特定建設業許可の両方は取得できないため、同じ業種の許可を『一般』もしくは『特定』の区分を変えて取り直す申請ということです。
また、例えば大工工事と建築工事の一般建設業許可を取得していて、そのうち建築工事のみ特定建設業許可に変えたい場合も『般・特新規』に該当します。
そして、『一般』→『特定』の『般・特新規』を申請し、『特定』許可が下りた場合、以前の『一般』許可は失効することになります。(建設業法第3条第6項)
ですが、複数の業種について『特定』許可のみを受けている建設業者がその一部の業種について『一般』許可に変えたい場合は、事前にその『特定』許可につき、(一部)廃業(『特定』の要件を満たせず許可を維持できない場合に限ります。)してから『般・特新規』申請をする必要があります。
さらに、『特定』許可のみを受けている建設業者がその全ての業種について『一般』に変えたい場合はその全部を廃業(『特定』の要件を満たせず許可を維持できない場合に限ります。)した後に純粋な『新規』申請をする必要があります。
*なお、一般(または特定)建設業の許可業者が同じ一般(または特定)建設業の別の業種の許可申請を行うことを『業種追加』と言います。
具体的にどういった場合にこの『般・特新規』が行われるかというと、例えば
等が考えられます。
なお、『般・特新規』申請の場合、元の許可番号は引き継がれます。変更となりません。
『般・特新規』の許可要件
新規申請の一種ですから、新規で許可を取得する際の要件を満たす必要があります。
つまり、追加しようとする許可業種につき、経営業務管理責任者要件、専任技術者要件、資産要件などもクリアしなければなりません。特に、専任技術者要件と資産要件は一般と特定でその要件がかなり異なりますので、基準を満たしているかどうか注意が必要です。
また、同一業種で般・特新規を申請する際に、専任技術者が変わる場合は、『般・特新規』申請と併せて、専任技術者の変更届が必要です。
『般・特新規』で役所に払う申請手数料
役所に払う申請手数料は『新規』と同じ金額です。(知事許可は9万円、大臣許可は15万円)
その他詳しい申請手数料の金額については→こちら
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