許可が不要な工事とは?

建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負って営業しようとする場合を除き、その建設工事の種類ごとに建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません

なお、ここでいう建設工事は公共・民間問いません

では『政令で定める軽微な建設工事』とは?
つまり、許可を受けなくても良い工事とは?

再生するとが出ます!ご注意ください↓

許可を受けなくても良い工事

1.軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2)

次のような軽微(ケイビ)な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業の許可を受けなくても良いことになっています。(法第3条第1項ただし書)

(1)建築一式工事
請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事
または
延べ面積が150㎡未満木造住宅工事
*「税込み」…消費税および地方消費税の額を含む。
*「木造」…建設基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの。
*「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの。

(2)建築一式工事以外の建設工事

請負代金の額が500万円(税込)未満の工事

2. 附帯工事

こちらはそもそも建設業許可を取得していることを前提とした規定です。

許可を受けた建設工事(主たる工事)を請け負う場合においては、附帯する他の建設工事(「従たる工事」とも呼ばれ、例えば住宅の新築工事に伴う、水道・ガス・電気工事など、主たる工事の施工に伴って必要を生じた工事のことであり、それ単体では成立しない工事のこと。)を請け負うことができます。(法第4条)

基本的に上記1の『軽微な工事』のみを請け負って営業する場合は、許可は不要、ということです。また、2の『附帯工事』は500万円以上であっても許可なしで施工(請負)できます。(『附帯工事』について詳しくは→こちら

契約を分割しても請負代金の額はその合計額

請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときでも、各契約の請負代金の額の合計になります。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、例外として認められます。(建設業法施行令 第1条の2第2項)

例えば、

1つの建設工事(ex.宅地造成工事)を独立した業種ごと(ex.切土工事や舗装工事など)に契約したとしても、請負代金の額は各契約の請負代金の額の合計額となります。合計額が500万円以上の場合は建設業許可が必要です。)

また、

工期が長期間で、500万円未満の工事を請け負った後に(長期間の)間を置いて再度500万円未満の工事を請け負った場合も、請負代金の額は各契約の請負代金の額の合計額となり、合計額が500万円以上であれば建設業許可が必要です。(ex.同一の現場でありながら『第1期工事』『第2期工事』に分かれているような比較的大規模な工事や、いわゆる『追加工事』。これらの場合、請負代金の額は各契約の額の合計額で判断します。)

他にも

「はつり」や「雑工事」等で断続的な小口契約・単価契約をしたが、合計すると500万円以上になる場合等も同様に建設業許可が必要です。

なお、「正当な理由がある場合は例外として認められる」とありますが、これが認められるには「建設業法の適用を逃れるために契約の分割を行ったものではない」ことを十分に証明することが必要で、個別のケースに応じて許可行政庁が判断することになりますが、実務上認められるケースはほとんどありません

「それぞれが500万円未満となるように、工区や施工内容ごとに契約書や注文書を分ければ良い」等の考えは今すぐ捨てて、あくまでも1件の建設工事の合計金額によって許可が必要か不要かをご判断ください。

材料費は請負代金の額に含まれます!

発注者が材料を提供する場合、請負代金の額にはその材料費含みます

例えば施主さんや元請さんが材料費を持ってくれる場合、その材料費の市場価格(その運送費も含みます。)は請負代金の額にプラスしなければなりません。(建設業法施行令第1条の2第3項)

なお蛇足ですが、必要な許可が『一般』『特定』かの判断時には材料費は含まずに計算する点にご注意ください。(こちらもご参考ください。→一般建設業と特定建設業

無許可営業は最も重い罰則対象です!

もし許可が必要な工事を無許可で請負うようなことがあると、建設業法上の『無許可営業』として罰則の対象になります。その罰則は・・・

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(場合により併科)』

と非常に重いです。十分にご注意ください。

(関連記事:『建設業法違反と罰則について』

電話・メール・出張相談は無料です!

当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

WEB申込割引実施中!

建設業許可申請サポートWEB割引実施中

*上記は一般建設業知事許可の場合の基本報酬額です。
消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。

サポート内容

 新規申請

新規申請・業種追加をフルサポート!社長はハンコ押すだけ!

 更新申請

5年毎の更新申請をフルサポート!社長はハンコを押すだけ!

 変更申請

決算届等の申請をフルサポート! 社長はハンコを押すだけ!

 経営事項審査

公共工事の入札参加に必要な経営事項審査をフルサポート!

お気軽にお問い合わせください!

お電話・メールでのお問い合わせはもちろん、出張相談(対応エリアは【兵庫県】【大阪府】)・お見積り完全無料です!
ご相談は「ホームページを見た」とお電話いただくか、メールフォームからご連絡ください!

電話お問い合わせ

スマートフォンの方は↑をタップお電話が掛かります

 

メールお問い合わせ

個人情報保護基本方針(ご相談の前に必ずお読みください。)

*ご相談内容によっては有料相談となります。詳しくは→こちら

    メール相談フォーム

    下記の項目を入力の上、お気軽にお問い合わせください。

    ご相談手続き (必須)

    ご相談内容 (必須)

    現在の営業形態 (必須)

    会社(屋号)名 (必須)

    会社の住所 (必須)

    ご担当者のお名前 (必須)

    電話番号 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名(任意)

    具体的なご相談内容をご記入下さい (必須)

    確認画面は表示されませんので、送信前にもう一度内容をご確認ください。

    Follow me!