許可が不要な工事とは?
建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負って営業しようとする場合を除き、その建設工事の種類ごとに建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。
なお、ここでいう建設工事は公共・民間を問いません。
では『政令で定める軽微な建設工事』とは?
つまり、許可を受けなくても良い工事とは?
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許可を受けなくても良い工事
1.軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2)
次のような軽微(ケイビ)な建設工事のみを請け負って営業する者は、建設業の許可を受けなくても良いことになっています。(法第3条第1項ただし書)
または
延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
*「木造」…建設基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの。
*「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの。
請負代金の額が500万円(税込)未満の工事
2. 附帯工事
こちらはそもそも建設業許可を取得していることを前提とした規定です。
許可を受けた建設工事(主たる工事)を請け負う場合においては、附帯する他の建設工事(「従たる工事」とも呼ばれ、例えば住宅の新築工事に伴う、水道・ガス・電気工事など、主たる工事の施工に伴って必要を生じた工事のことであり、それ単体では成立しない工事のこと。)を請け負うことができます。(法第4条)
基本的に上記1の『軽微な工事』のみを請け負って営業する場合は、許可は不要、ということです。また、2の『附帯工事』は500万円以上であっても許可なしで施工(請負)できます。(『附帯工事』について詳しくは→こちら)
契約を分割しても請負代金の額はその合計額
請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときでも、各契約の請負代金の額の合計額になります。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、例外として認められます。(建設業法施行令 第1条の2第2項)
例えば、
また、
他にも
なお、「正当な理由がある場合は例外として認められる」とありますが、これが認められるには「建設業法の適用を逃れるために契約の分割を行ったものではない」ことを十分に証明することが必要で、個別のケースに応じて許可行政庁が判断することになりますが、実務上認められるケースはほとんどありません。
「それぞれが500万円未満となるように、工区や施工内容ごとに契約書や注文書を分ければ良い」等の考えは今すぐ捨てて、あくまでも1件の建設工事の合計金額によって許可が必要か不要かをご判断ください。
材料費は請負代金の額に含まれます!
発注者が材料を提供する場合、請負代金の額にはその材料費を含みます。
例えば施主さんや元請さんが材料費を持ってくれる場合、その材料費の市場価格(その運送費も含みます。)は請負代金の額にプラスしなければなりません。(建設業法施行令第1条の2第3項)
なお蛇足ですが、必要な許可が『一般』か『特定』かの判断時には材料費は含まずに計算する点にご注意ください。(こちらもご参考ください。→一般建設業と特定建設業)
無許可営業は最も重い罰則対象です!
もし許可が必要な工事を無許可で請負うようなことがあると、建設業法上の『無許可営業』として罰則の対象になります。その罰則は・・・
『3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(場合により併科)』
と非常に重いです。十分にご注意ください。
(関連記事:『建設業法違反と罰則について』)
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