許可換え新規とは?
『許可換え新規』を申請する場合とは?
現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合に申請します。(ちなみに「キョカガエシンキ」と読みます。)
例えば、、、
2.兵庫県知事許可から大臣許可へ(他の都道府県に支店を出店した。)
3.大臣許可から兵庫県知事許可へ(他の都道府県の支店を全て閉鎖した。)
等の場合に申請します。
ちなみに、同一都道府県に支店を出店する場合は、『営業所新設の変更届』を提出します。(変更届一覧表は→こちら)
また、許可換え新規の場合は、許可行政庁が地方整備局に変わることになるため、元の許可番号は引き継がれず変更となります。
『許可換え新規』の許可要件
新たに許可を申請し直すのですから、全くの新規で許可を取得する際の要件を満たす必要があります。
つまり、申請しようとする許可業種につき、経営業務管理責任者要件や専任技術者要件、資産要件などもクリアしなければなりません。
『許可換え新規』で役所に払う申請手数料
一般建設業または特定建設業のみ 知事・・・9万円 大臣・・・15万円
一般建設業および特定建設業 知事・・・18万円 大臣・・・30万円
となります。純粋な新規申請と同額です。(詳細は→こちら)
当事務所にご依頼頂いた場合の料金
許可新規取得フルサポートプランと同一の報酬額にてお手続を代理いたします。(『知事→知事』または『大臣→知事』は知事許可の新規申請サポート料金、『知事→大臣』は大臣許可の新規申請サポート料金になります。)
まずはお電話かメールにてお気軽にご連絡ください。
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当事務所では電話・メール・出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)
特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」や「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。
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*上記は一般建設業・知事許可の場合の基本報酬額です。
*消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。
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