許可換え新規とは?

許可換え新規

『許可換え新規』を申請する場合とは?

現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合に申請します。(ちなみに「キョカガエシンキ」と読みます。)

例えば、、、

1.他の都道府県知事許可から兵庫県知事許可へ(他の都道府県に本店や支店の全てを移転した。)
2.兵庫県知事許可から大臣許可へ(他の都道府県支店を出店した。)
3.大臣許可から兵庫県知事許可へ(他の都道府県の支店を全て閉鎖した。)

等の場合に申請します。

ちなみに、同一都道府県に支店を出店する場合は、『営業所新設の変更届』を提出します。(変更届一覧表は→こちら

また、許可換え新規の場合は、許可行政庁が地方整備局に変わることになるため、元の許可番号は引き継がれず変更となります。

『許可換え新規』の許可要件

新たに許可を申請し直すのですから、全くの新規で許可を取得する際の要件を満たす必要があります。

つまり、申請しようとする許可業種につき、経営業務管理責任者要件専任技術者要件資産要件などもクリアしなければなりません。

『許可換え新規』で役所に払う申請手数料

一般建設業または特定建設業のみ 知事・・・9万円 大臣・・・15万円

一般建設業および特定建設業   知事・・・18万円 大臣・・・30万円

となります。純粋な新規申請と同額です。(詳細は→こちら

当事務所にご依頼頂いた場合の料金

許可新規取得フルサポートプランと同一の報酬額にてお手続を代理いたします。(『知事→知事』または『大臣→知事』は知事許可の新規申請サポート料金、『知事→大臣』は大臣許可の新規申請サポート料金になります。)
まずはお電話かメールにてお気軽にご連絡ください。

電話・メール・出張相談は無料です!

当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

WEB申込割引実施中!

建設業許可申請サポートWEB割引実施中

*上記は一般建設業知事許可の場合の基本報酬額です。
消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。

サポート内容

 新規申請

新規申請・業種追加をフルサポート!社長はハンコ押すだけ!

 更新申請

5年毎の更新申請をフルサポート!社長はハンコを押すだけ!

 変更申請

決算届等の申請をフルサポート! 社長はハンコを押すだけ!

 経営事項審査

公共工事の入札参加に必要な経営事項審査をフルサポート!

お気軽にお問い合わせください!

お電話・メールでのお問い合わせはもちろん、出張相談(対応エリアは【兵庫県】【大阪府】)・お見積り完全無料です!
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