一般建設業と特定建設業
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建設業の許可は下請契約の規模によって『一般建設業』と『特定建設業』とにわかれます。
もう少し解説します。
まず、発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
次に、発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請代金の総額が4,500万(建築一式工事の場合は7,000万円)未満であれば、一般建設業の許可で構いません。
また、上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(いわゆる『元請』業者)に対するもので、『下請』業者として工事を施工する場合には、このような制限はありません。
要するに、『特定』が必要かどうかは、自社が『元請』となる場合にだけ問題となるということです。自社がそもそも元請でなければ、自社の下請業者への発注金額には制限がありません。下請業者が自社の下請業者に4,000万円以上で発注しても、特定建設業許可は必要ありません。
つまり、「自社が元請として、下請に払う代金が大きいと特定建設業の区分になりますよ」、ってことですね。
なお、特定建設業許可を取得するためには厳しい要件があり、特に専任技術者と資産要件は一般建設業許可よりもかなり厳しくなります。
また、特定建設業許可は維持することも大変で、5年ごとの更新の際にも取得時と同じ資産要件を満たしていなければいけません。(一般建設業許可では、資産要件は新規申請時にのみ満たしていれば更新が可能です。)
ちなみに一つの業種につき『一般建設業許可』と『特定建設業許可』は、どちらか一方しか取得できませんので、その点もご注意ください。
請負代金に発注者から提供される材料費は含みません
『特定』建設業の許可が必要かどうかの判断において、下請代金の総額が4,500万(建築一式工事の場合は7,000万円)以上に該当するかしないかの判断には、元請業者が提供する材料費は含みません。
一方、『軽微な建設工事』か否かを判断するときに発注者から下請業者に対して支給される材料費は請負代金に加算して判断します(建設業法施行令第1条の2第3項)。(こちらもご参考ください。→許可が不要な工事とは?)
なお、消費税は含みます。下請代金の総額が税込みで4,500万円以上となる場合、特定許可が必要です。
特定建設業許可の許可要件
『一般』と『特定』では一部の許可要件にかなり違いがあります。『特定』建設業許可の取得をお考えの方は→こちらをご参考ください。
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