平成29年6月1日に経営業務管理責任者要件が改正されます!

経営業務管理責任者要件の改正

平成29年6月1日より『経営業務の管理責任者』(略してケイカン)の要件が以下の通り緩和される予定です。

※※ 平成29年6月30日追記 ※※

下記の1.『経営業務の管理責任者に準ずる地位』の拡大』

と4.『3種類以上の合算評価』の実施

の要件改正についても平成29年6月30日施行が正式に決定しました!
(6月26日付で国土交通省から正式に通達が出ました。)

結果的に下記1~4の要件改正は一斉に平成29年6月30日から適用されます!!

※※ 平成29年6月26日追記 ※※

下記の2.『他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮』

と3.『他業種における執行役員等の経験』の追加

の要件改正については平成29年6月30日施行が正式に決定しました!
(6月26日発行の官報に掲載されました。)

その他の要件改正については、また情報が入り次第お伝えいたします。

※※ 平成29年6月8日追記 ※※

平成29年6月8日時点下記の改正未施行です。。どうやらまだ検討段階のようで、改正施行時期未定のようです。つまり、しばらくは現行通り、他業種経験も7年以上が必要という事ですね。情報が入り次第、お伝えしたいと思います。

 

1.『経営業務の管理責任者に準ずる地位』の拡大

いわゆる『準ずる地位』について、現在は法人の場合「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者」という位置付けですが、今回「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」における経験も『補佐経験』として認められることになります。

噛み砕いて言うと、『支店長(=支店長に次ぐ職制上の地位)』や『営業所次長(=営業所長に次ぐ職制上の地位)』等における経験も『補佐経験』になる、ということですね。

なお、下記2.にあるとおり、今回の改正で『ケイカンになるため必要な補佐経験期間』が現行の『7年』から『6年』に短縮もされます。

2.『他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮』

ケイカンとして認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験(=いわゆる『他業種経験』)」について、現在『7年』以上必要ですが、これが『6年』に短縮されます。

それと同時に上記1.の『補佐経験』も『6年』に短縮されます。

3.『他業種における執行役員等の経験』の追加

ケイカンとして認められる経験のうち、『執行役員等としての経営管理経験』については、現在「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限定されていますが、これがいわゆる『他業種経験(=「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験)』でも認められることになります。

『執行役員等』としての経験が今後は実質的に取締役などの『役員経験』と同等にみなされることになります。

※『執行役員等としての経営管理経験』とは、「取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従い、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験」をいいます。

なお、前記2.の改正により『他業種経験』の場合はその期間が『6年』以上あれば認められることになります。

4.『3種類以上の合算評価』の実施

ケイカンとして認められる経験(現行4種類)の『合算評価』については、現在、一部種類について2種類までしか認められていませんが、今後は4種類全ての種類を合算することができるようになります。

これは例えば、現行では「許可を受けようとする建設業に関する経験」として「取締役としての経営管理経験」が2年あり、「執行役員等としての経営管理経験」が3年で合算で5年以上(この場合2種類の経験の『合算評価』)あればケイカンとして認められますが、今後は「許可を受けようとする建設業に関する経験」として「取締役としての経営管理経験」が2年、「執行役員としての経営管理経験」が1年、「準ずる地位での経営補佐経験」が1年、「他業種経験」として「個人事業主としての経営管理経験」が2年で合算6年の場合など、あらゆる経営経験での『合算評価』が認められることになります。

まとめ

以上のように、いくつか緩和事項がありますが、インパクトが大きいのは1.の「『補佐経験』の範囲拡大」と2.の「『他業種経験』等が『6年』に短縮される」ではないか、と思います。

今回のこの経営業務管理責任者要件の改正は、平成27年6月30日に閣議決定された『規制改革実施計画』において、「5年の経験年数や、同等の能力を有する者の要件の経験年数について、経験を代替する研修制度の創設などにより一定程度短縮することの可能性について検討すること」に基づくもの、とされています。

ちなみに同閣議決定においては「建設業の適切な経営を担保するための建設業の許可基準の在り方について、規制の目的に見合った適切かつ合理的な許可要件等への見直しも含めて、検討すること」も記載されていますが、経営業務管理責任者要件も含めた建設業許可要件の見直しについては、平成28年10月に設置した『建設産業政策会議』において現在検討されている状況です。

建設業許可取得要件のうち最も厳しいといわれる『経営業務管理責任者要件』ですが、要件の緩和によって若い経営者に世代交代も進む可能性もあります。今後の動向に目が離せませんね。

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