建設業許可要件 その2 専任技術者が営業所ごとに常勤していること

この要件は取得しようとする許可が一般か特定かによってかなり異なります
なお、下のビデオは『一般建設業許可』の専任技術者の要件について解説しています。ご注意ください。

再生するとが出ます!ご注意ください↓

見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業が行われる営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は経験を有する専任の技術者(以下「専任技術者」という。)を設置することが必要です。

専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。(専任技術者の要件については→こちら

また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

*「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいい、会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。

次に掲げる者は、原則として、「専任」の者としては取り扱えません。
① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業法において専任を要する営業所が他の法令により選任を要する事務所等を兼ねている場合、その事務所等において専任を要する者を除く。)
④ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

また、経営業務の管理責任者と同様、『専任技術者』の設置も許可要件の1つであるので、許可取得後に退職等で専任技術者が不在となった場合は許可の取消し対象等となります。(不在期間が生じないよう十分注意しましょう。)

→許可要件その3を見る

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