土木工事業で建設業許可 3つのポイント

土木工事業で建設業許可

500万円(消費税込)以上の『土木一式工事』を請負うためには『土木工事業』の建設業許可が必要です!

『土木工事業(=土木一式工事)』は『建築工事業(=建築一式工事)』と並んで建設業許可の29業種の中でもかなり特殊な業種であるといえます。『土木工事業』で許可取得をお考えなら、まずは下記にご注意ください。

注意! 『土木一式工事』の許可があれば、土木系の工事は何でも請け負えるわけではありません

『一式』という名前のため、あらゆる工事を何でも請け負えそうな気がするのですが決してそうではありません。あくまで『一式工事』の定義に該当する工事を請け負えるだけ、です。(『一式工事』について詳しくは→こちらをご参考ください。

つまり、『一式工事』の許可を取得していても、500万円を超える各種専門工事を請け負うためにはそれぞれ専門工事の許可(例えば『舗装工事』など)が個別に必要ということです。これは本当に誤解が多いので、ご注意ください。

では、土木工事業で建設業許可を取得する際のポイントを3つ見ていきたいと思います。

ポイント1.『土木一式工事』の種類とは?

建設業許可における『土木一式工事』とは次のように定義されています。(参考:「建設業許可事務ガイドライン」)

土木一式工事の定義
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

さらに、「原則として元請の立場で(=発注者から直接)請け負う工事」のみが『土木一式工事』の定義とされます。つまり、貴社が『下請』として請け負う工事は(原則として)『一式工事』と成り得ない、ということです。ここはかなりのポイントです。ご注意ください。

では次に具体的にどのような工事が『土木一式工事』に該当するのかをご確認ください。

土木一式工事の例示
道路、歩道、自転車道、ダム、トンネル、橋梁、防波堤、水路、下水路の新設・拡幅・改修・解体工事、電線共同溝工事、下水本管・ガス本管敷設工事、擁壁工事、法面保護工事(法枠工法によるもの)、宅地造成工事(粗造成のみの請負を除く)、など
なお、『土木一式工事』は元請の立場で施工される場合が原則ですが、元請は監督、材料支給等のみを行い、実質的な施工全般は、ひとつの一次下請業者が行う場合は例外的に、元請・一次下請とも『土木工事業』に該当します。

ポイント2.『ケイカン(経営業務の管理責任者)』要件を満たすこと

『ケイカン』は建設業許可取得に必須の要件ですが、『土木工事業』の経営経験は原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『土木一式工事』の「経営経験有り」とはみなされません。また、『土木一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『500万円未満』の工事でなければ許可取得前の経営経験として認められません。くれぐれもご注意ください。

なお、次の要件のいずれかを満たせば『ケイカン』になることができます。

ケイカンの要件
1.『土木工事業』を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある
2.『土木工事業』以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6以上の経験がある
3.『土木工事業』を営む個人事業主として5年以上の経験がある
4.『土木工事業』以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある
5.『土木工事業』を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある

上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。

建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『ケイカン』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。(『経営業務の管理責任者』要件について詳しくは→こちらをご参考ください。

ポイント3.『センギ(専任技術者)』要件を満たすこと

なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『センギ』になることができます。

1.対応する『資格』を持っている

土木工事業の対応資格
1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
技術士『建設・総合技術監理(建設)』
技術士『建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)』
技術士『農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)』
技術士『水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)』
技術士『森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)』

※「 」は『特定』建設業の専任技術者(及び『監理技術者』)となりうる国家資格です。

2.『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある

土木工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。

土木工事業の指定学科
土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

卒業後に必要となる『実務経験』期間は次のとおりです。

卒業後に必要な実務経験期間
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験

3.10年以上の『実務経験』がある

『土木工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『センギ』の要件を満たせます。

ただし、これは『ケイカン』の経営経験と同様なのですが、『土木工事業』の実務経験は原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『土木一式工事』の「実務経験有り」とはみなされません。また、『土木一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『500万円未満』の工事でなければ許可取得前の実務経験として認められません。くれぐれもご注意ください。

なお 『特定』建設業許可を取得するためには『土木工事業』は『指定建設業』であるため、「実務経験のみ」では取得できません。『特定』を取得するためには『1級土木施工管理技士』『1級建設機械施工技士』もしくは、対応する『技術士』の資格でしか『センギ』要件をクリアできませんのでご注意ください。

指定建設業
施行技術の総合性、施行技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が定められています。(令第5条の2) 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

建設業許可を取得するためには、上記の要件のいずれかを満たす『センギ』が『営業所ごと』に『常勤』している必要があります。(専任技術者要件について詳しくは→こちらをご参考ください。

なお、上記の実務経験は建設業許可を持たない事業者の元での経験で構いません。

まとめ

以上が『土木工事業』で建設業許可を取得するための3つのポイントです。これから『土木工事業』で建設業許可取得をお考えならご参考にしてください。

繰り返しになりますが、『一式工事』の許可は決して「オールマイティー」な許可ではありません。『一式工事』の許可を取得していても、上記『一式工事』の定義に該当しない(500万円以上の)専門工事を請け負うには専門工事の許可が別に必要ですので、誤解のない様にご注意ください。

また、『一式工事』と名前がつきますが、『建築一式工事』とは異なり、500万円以上の工事の受注には建設業許可が必要です。

『土木一式工事』は一般的に大規模な工事が多く、請負金額も高額になることが多いですが、500万円以上の工事を無許可で請負うことがない様、十分ご注意ください。

なお、建設業許可を取得するためには、上記以外にも『欠格要件に該当しない』ことや『資産要件(500万円以上の預金があるか?)を満たしている』こと等の他の要件全てクリアする必要があります。(『建設業許可要件』について詳しくは→こちらをご参考ください。

当事務所では貴社が建設業許可を取得できるかどうか?のいわゆる『許可要件診断』について、1時間ほどの無料面談を行っております。しかも貴社まで交通費無料でお伺いします。もしよろしければお気軽にご連絡ください。

電話・メール・出張相談は無料です!

当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

WEB申込割引実施中!

建設業許可申請サポートWEB割引実施中

*上記は一般建設業知事許可の場合の基本報酬額です。
消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。

サポート内容

 新規申請

新規申請・業種追加をフルサポート!社長はハンコ押すだけ!

 更新申請

5年毎の更新申請をフルサポート!社長はハンコを押すだけ!

 変更申請

決算届等の申請をフルサポート! 社長はハンコを押すだけ!

 経営事項審査

公共工事の入札参加に必要な経営事項審査をフルサポート!

お気軽にお問い合わせください!

お電話・メールでのお問い合わせはもちろん、出張相談(対応エリアは【兵庫県】【大阪府】)・お見積り完全無料です!
ご相談は「ホームページを見た」とお電話いただくか、メールフォームからご連絡ください!

電話お問い合わせ

スマートフォンの方は↑をタップお電話が掛かります

 

メールお問い合わせ

個人情報保護基本方針(ご相談の前に必ずお読みください。)

*ご相談内容によっては有料相談となります。詳しくは→こちら

    メール相談フォーム

    下記の項目を入力の上、お気軽にお問い合わせください。

    ご相談手続き (必須)

    ご相談内容 (必須)

    現在の営業形態 (必須)

    会社(屋号)名 (必須)

    会社の住所 (必須)

    ご担当者のお名前 (必須)

    電話番号 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名(任意)

    具体的なご相談内容をご記入下さい (必須)

    確認画面は表示されませんので、送信前にもう一度内容をご確認ください。

    Follow me!