工事現場への主任技術者および監理技術者の配置

主任技術者と監理技術者

1.建設業者は、請負金額の大小(※)、元請・下請関わらずその請け負った建設工事を施工するときは、工事現場に『主任技術者』(『一般』建設業許可の営業所専任技術者の資格要件を満たす者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの)を置かなければなりません。(建設業法第 26条第1項)  (※)500万円未満であっても、施工する建設工事の許可業者は主任技術者の配置が必要です。

2.発注者から直接建設工事を請け負った『特定』建設業者は、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合(※)は、工事現場に上記の『主任技術者』では足りず、『監理技術者』(『特定』建設業許可の営業所専任技術者の資格要件を満たす者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの)を置かなければなりません。 (※)下請契約の請負代金の総額が基準未満の場合も『主任技術者』の配置は必要です。

3.『主任技術者』又は『監理技術者』は、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当する。)(※)」で請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについて、工事現場ごとに『専任』が必要で、他の工事現場との兼務ができません。(『営業所の専任技術者』とも兼務はできません!

(※)「個人住宅を除くほとんどの工事」の詳細・・・①国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事、②鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道、電気事業用施設、ガス事業用施設に関する建設工事、③石油パイプライン事業用施設、電気通信事業の用に供する施設、放送の用に供する施設、学校、図書館、美術館、博物館又は展示場、社会福祉事業の用に供する施設、病院又は診療所、火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設、熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教会、工場、ドック又は倉庫、展望塔のいずれかに該当する建設工事(建設業法施行令第27条)

(専任技術者の資格一覧表は→こちら)

電話・メール・出張相談は無料です!

当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

WEB申込割引実施中!

建設業許可申請サポートWEB割引実施中

*上記は一般建設業知事許可の場合の基本報酬額です。
消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。

サポート内容

 新規申請

新規申請・業種追加をフルサポート!社長はハンコ押すだけ!

 更新申請

5年毎の更新申請をフルサポート!社長はハンコを押すだけ!

 変更申請

決算届等の申請をフルサポート! 社長はハンコを押すだけ!

 経営事項審査

公共工事の入札参加に必要な経営事項審査をフルサポート!

お気軽にお問い合わせください!

お電話・メールでのお問い合わせはもちろん、出張相談(対応エリアは【兵庫県】【大阪府】)・お見積り完全無料です!
ご相談は「ホームページを見た」とお電話いただくか、メールフォームからご連絡ください!

電話お問い合わせ

スマートフォンの方は↑をタップお電話が掛かります

 

メールお問い合わせ

個人情報保護基本方針(ご相談の前に必ずお読みください。)

*ご相談内容によっては有料相談となります。詳しくは→こちら

    メール相談フォーム

    下記の項目を入力の上、お気軽にお問い合わせください。

    ご相談手続き (必須)

    ご相談内容 (必須)

    現在の営業形態 (必須)

    会社(屋号)名 (必須)

    会社の住所 (必須)

    ご担当者のお名前 (必須)

    電話番号 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名(任意)

    具体的なご相談内容をご記入下さい (必須)

    確認画面は表示されませんので、送信前にもう一度内容をご確認ください。

    Follow me!