業種の追加とは?

再生するとが出ます!ご注意ください↓

※※ 平成29年6月30日追記 ※※

動画の中で「他業種での経営経験は7年以上」と説明していますが、法令改正のため平成29年6月30日より「6以上」に要件が緩和されました。

業種追加には、次の2通りがあります。

a. 現在一般建設業の許可業者が他の業種の一般建設業の許可を追加しようと申請する場合

b. 現在特定建設業の許可業者が他の業種の特定建設業の許可を追加しようと申請する場合

業種追加とは、読んで字のごとく、今ある業種に他の業種を追加する申請ということです。(その代わり、『一般』のみの許可業者が初めて『特定』の業種を追加する場合(その逆も含みます。)は『般・特新規』といいます。)

業種追加の許可要件

新たに業種を追加するのですから、新規で許可を取得する際の要件を満たす必要があります。

つまり、追加しようとする業種につき、経営業務管理責任者要件専任技術者要件資産要件などもクリアしなければなりません。

但し一般建設業における『資産要件』に関しては、最初の新規許可取得後、建設業許可の『更新』を一度でも受けている場合には、不要です。つまり、更新を一度でも受けていれば500万円の残高証明書は不要です。

*特定建設業の業種追加、更新の申請の際には、新規申請時と同様の要件が必要です。

業種追加の申請手数料

業種追加についての建設業許可申請手数料については、

追加しようとする許可が『一般』建設業または『特定』建設業のみの場合は5万円

追加しようとする許可が『一般』建設業および『特定』建設業の場合は10万円

となります。(知事許可、大臣許可とも同額です。)

なお、業種追加に限らず、更新などでもそうですが、申請手数料の金額は、業種の数ではなく、申請しようとする建設業が『一般』『特定』の両方か、それともいずれか一方かということで決まります。

例えば2業種を更新する場合に、2業種とも『一般』または特定』であれば 5 万円ですが、『一般』および『特定』であれば10 万円になります。

業種追加、般・特新規、およびこれらと同時に更新を申請する場合等は特に手数料の計算を間違えやすいので、ご注意ください。

詳しい申請手数料の金額については→こちら

許可年月日は業種ごとにバラバラになります

業種追加すると、元々あった許可と追加した許可の『許可年月日』はバラバラになります。許可の『更新期限』は、当然『許可年月日』を基準に5年間と決められますので、どんどんどんどん業種を追加していくと、どんどんどんどん許可年月日の管理(=更新期限の管理)が複雑になってくる、ということです。

実はこれを一本化する手続きがあります。

具体的には、既存の許可業種について『更新』を絡めることで、バラバラの『許可年月日』を半ば強引に統一してしまう、という手続きなのですが、正直、今後の事を考えると、これはしておいたほうが良いです。

更新期限がバラバラのままでは、『更新期限の管理』が複雑になるだけでなく、許可更新にかかる『役所に払う申請手数料』も都度かかってきますから。一本化するメリットは大きいでしょう。

『許可期限の一本化』について詳しくは→こちらをご覧ください。

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お手続きは『新規申請』に準じますが、割安なこちらの報酬額にてお手続を代理いたします。
まずはお電話かメールにてお気軽にご連絡ください。

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当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

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*上記は一般建設業知事許可の場合の基本報酬額です。
消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。

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