法人で建設業許可を取得する際のポイント

再生するとが出ます!ご注意ください↓

1.定款の『目的』に注意!

『定款』とはその会社のルールを定めたものですが、そこの『目的』の記載に許可行政庁によっては細かい規制がある場合があります。

具体的には「工事」や「建設工事」の文言がなければならない、とか「管工事業」などの具体的な業種まで記載がなければならない、などです。そしてこれは地域によってかなりルールが異なりますので、許可行政庁に事前に確認をしておいたほうが良いです。

そして、『目的』の記載が足りないと許可申請を受け付けてもらえない可能性があります。そうなると、『定款変更』の手続きや『変更登記』の手続きが別途必要となりますので、特に許可取得をお急ぎの場合等は十分にご注意ください。

2.後継者を役員(取締役)に!

個人事業と違い、法人はいわゆる『代替わり』が格段にしやすい営業形態であるといえます。現在の代表取締役が仮にいなくなっても基本的に変わりとなる経営者(取締役)がいれば『法人』としては存続できるわけですから。

これは『建設業許可』の存続に関しても同様で、例えば『ケイカン』について多くの場合は社長(=代表取締役)がなられていますが、その社長に万が一のことがあっても、他に常勤の取締役がいれば、経営経験5年以上等の要件はありますが、許可を存続させることは可能です。残されたご家族も会社や建設業許可が存続することで、路頭に迷わずにすむかも知れません。

ですので『万が一』に備えて、設立時から後継者(や社長の親族等)を常勤の取締役として迎え入れておくことが何より『社長』の、『会社』の、そして『建設業許可』のリスクヘッジになると思います。

また、当然ながら常勤の取締役としておくことで、『ケイカン』となるための経営経験も積めることになります。

例えば社長の息子さんを取締役にしておけば、将来息子さんが独立して建設業許可を取得する場合などもスムーズに許可が取れる、というわけですね。

将来のことも考えて役員構成を考えることが肝心です。

3.新規設立の場合は『資本金の額』に注意!

『建設業許可の要件』の中に『資産要件』というものがありますが、新規で設立した法人(株式会社)で『一般』建設業許可を取得する場合には、『資本金の額』500万円以上にして設立することでこの『資産要件』をクリアできます。(ただし、許可申請時において「1度も決算期を迎えていないこと」が条件です。)

具体的な許可申請手続き上のメリットとしては、『預金残高証明書』を改めて発行する手間もお金も不要になる、という事です。

現在、株式会社は資本金の額を1円から設立することが可能ですが、どのみち『一般』建設業許可を申請するのであれば500万円は必要となるのですから設立段階であらかじめ準備しておくことを強くオススメいたします。

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