個人事業主が法人成りして建設業許可を申請する際のポイント

法人成りをして建設業許可を取得する場合のポイント

現在『ひとり親方』『個人事業主』として建設業許可を取得し、営業されている方が『法人成り』をした場合に注意すべきポイントを3つご紹介します。

※※令和2年10月1日追記※※

2020(令和2)年10月1日に改正建設業法が施行されました。

許可の承継制度の開始により、個人の許可は法人へ事業譲渡により承継できるようになりました。

詳しくは→こちらの記事をどうぞ。

下記は法改正前の記事ですのでご注意ください。

 

1.個人の許可は法人には引き継げません!

現在お持ちの『個人』の『建設業許可』は法人成りする場合、『廃業』することになります。要するに『失効』してしまうわけです。

これは『個人』と『法人』とでは法的な『人格』が異なるためで、法人成りしたからといって単純に許可を引き継ぐことはできません。

『法人』としてはあくまで『新規』に許可申請する必要があるのです。(ちなみに『個人』の許可と『法人』の許可を『両方』取得することは不可能です。)

2.『資本金の額』に注意!

『一般』建設業許可を取得する場合、500万円『資産要件』というものがあります。

株式会社化するならば『資本金の額』を500万円以上にすることを強くオススメいたします。なぜならばそれによって『資産要件』をクリアでき、建設業許可申請もスムーズに進めることができるからです。

ちなみに現在、株式会社の設立において資本金の額は「1円」から設立が可能です。(昔は株式会社設立には最低1,000万円の資本金が必要でした。)

ですが「1円」では設立後の運転資金が実質ゼロですので、全く現実的ではありません。また、対外的にも建設業者で資本金の額があまりに低いと会社(ひいては社長)の信用問題にかかわります。その意味でも500万円くらいは設立時に準備しておきたいものです。

そして、法人設立後の『一般』建設業許可の新規申請においては、新設法人の資本金の額が「500万円」以上で、かつ決算期未到来あれば、『預金残高証明書』の提出を省略でき、その分、許可申請手続きがスムーズに進むというわけです。

余談ですが、資本金の額を「1,000万円以上」で設立すると、消費税課税事業者となり、設立第一期目から消費税の納税義務が生じます。その点はご注意ください。

なお、『特定』建設業許可を取得する場合は、必ず『資本金の額』を4,000万円以上で設立してください。『一般』と違い、資産要件を満たさなくなってしまうからです。(詳しくは→こちらをご覧ください。

3.『空白期間』に注意!

『空白期間』とは『許可が無い期間』の意味です。

上記のとおり、個人の許可は『廃業』し、(具体的には『廃業届』というものを提出します。)新たに法人として『新規申請』するため、法人としての許可が下りるまでは必然的に『無許可』ということになります。

この『空白期間』に例えば請負い金額が500万円以上の専門工事を請負ってしまうと、『無許可営業』として罰則の対象となってしまいます。(ちなみに『3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(場合によりその両方)』というかなり重い罪です。)

十分にご注意ください。

また、『法人で許可申請』をお考えの社長様は→こちらもご参考ください。

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