専門技術者の配置とは?

専門技術者

名前から営業所の『専任技術者』と混同しやすいですが、『専門技術者』と『専任技術者』とは完全に別制度です。

なお、『専任技術者』は原則としてその営業所』に常勤している必要があり、現場には出られません。(営業所と工事現場が近接している場合などは例外として可能です。)

ちなみに『主任技術者』とは、許可業者が工事を施工する場合にあくまでも『現場ごと』に配置する技術者のことです。

『主任技術者』の『資格要件』は「『一般』建設業許可の『専任技術者』資格を有する者」と定められています。(建設業法第26条第1項)(専任技術者の資格一覧表は→こちら)なお、『特定』建設業の必要な現場については『監理技術者』の配置が必要です。(『監理技術者』ついて詳しくは→こちら

そして『専門技術者』は『主任技術者』と同じく『現場ごと』『担当する業種ごと』に配置し、かつ、「『主任技術者』の資格要件を満たす者」である必要があります。

つまり『専任技術者』、『主任技術者』そして『専門技術者』の三者は制度的には別モノなのですが、全て「『専任技術者』の『資格要件』を満たしている」必要があります。(ただ現場に人を誰でも配置すれば良い、ワケではありません。)

では本題に戻ります。

『専門技術者』を配置する必要が出てくるケースは以下の2つです。

『一式工事』の中の専門工事を自社施工する場合

『土木工事業』や『建築工事業』の許可業者(元請業者)が、『土木一式工事』又は『建築一式工事』を施工する場合、これらの一式工事の中に他の専門工事も含まれている場合には、それぞれの専門工事について建設業許可は不要ですが、「主任技術者の資格を持っている者( 『専門技術者』)」を自社で確保し、工事現場に配置しなければなりません。(『一式工事』について詳しくは→こちら

このため、『土木一式工事』又は『建築一式工事』を受注してその中で併せて専門工事も自社で施工する建設業者は、

① 一式工事の『主任技術者』(又は『監理技術者』)が、その専門工事について、主任技術者の資格も持っている場合、その者が『専門技術者』を兼ねる
② 一式工事の『主任技術者』(又は『監理技術者』)とは別に、自社の中で、他にその専門工事について主任技術者の資格を持っている者を『専門技術者』として新たに配置する
③ その専門工事について建設業許可を受けている専門工事業者に下請けに出す

のいずれかを選ばなければなりません。

ただし、その『一式工事の中の専門工事』が500万円未満の『軽微な工事』の場合は『専門技術者』の配置は不要です。(ただし、『電気工事士法』により『電気工事』は原則として『電気工事士』でないと施工ができない等、他の法律によって有資格者が必要となる場合がございます。ご注意ください。)

附帯工事(従たる工事)を自社施工する場合

建設業者は、許可を受けた建設業の主たる建設工事に附帯する他の従たる建設工事(いわゆる『附帯工事』)を許可を受けることなく施工(請負)することができますが、その場合も、当該『附帯工事』に関する『専門技術者』を置かなければなりません。

『専門技術者』を自社で確保・配置できない等により自ら施工しない場合には、当該『附帯工事』に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を下請に出し、施工させなければなりません。(『附帯工事』について詳しくは→こちら

ただし、その『附帯工事』が500万円未満の『軽微な工事』であれば『専門技術者』の配置は不要です。(ただし、『電気工事士法』により『電気工事』は原則として『電気工事士』でないと施工ができない等、他の法律によって有資格者が必要となる場合がございます。ご注意ください。)

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