下請の主任技術者の配置免除について

下請の主任技術者の配置免除

令和2年10月1日より施行される改正建設業法について、その施行令の改正が5月15日に閣議決定されました。

この中で「下請の主任技術者の配置免除」について詳細が判明しましたので見ていきたいと思います。

特定専門工事のみが対象

まず最初に、すべての建設工事の種類で配置免除ができるわけではなく、政令で定める【特定専門工事】についてのみ、免除が可能な点にご注意ください。

特定専門工事とは

改正建設業法施行令の第30条第1項に定められています。

工事の種類としては、ズバリ【鉄筋工事】と【型枠工事】の2種類です。

つまり管工事や電気通信工事など、上記2種類以外の工事では一切認められません。

更に下請代金の合計額が【3500万円未満】であることも条件です。

この2つの条件を満たす工事を【特定専門工事】と呼びます。

配置される主任技術者の要件

特定専門工事に該当すれば、それだけで主任技術者の配置が不要になる訳ではありません。

免除の要件イメージを下記に示しますが、まず元請負人が配置する主任技術者には厳しい要件が定められています。

下請の主任技術者の配置免除

このように、元請負人が配置する主任技術者は下記の要件を満たす必要があります。

1.当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関して1年以上の指導監督的実務経験を有すること。

2.当該特定専門工事の工事現場に専任で配置されること。

 

指導監督的実務経験とは?

「建設工事の設計、施工の全般にわたり工事現場主任や現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」をいい、しかも実務経験を積める『建設工事』については「許可を受けようとする業種に係る建設工事で、かつ、発注者から直接請負い、その請負代金が4,500万円以上であるもの」に限定されます。

つまり、ただの現場主任や現場監督としての経験では足りず、いわゆる『元請』としての立場で請負った工事で、なおかつ『4,500万円以上』の工事でなければ『指導監督的実務経験』とは認めてもらえないということです。しかもここでは1年以上の経験が必要ですから、ハードルは高いといえます。

他にも要件があります

上図にある通り、その他にも以下の要件を満たす必要があります。

1.書面による合意

まず、元請負人と特定専門工事を請け負う下請は以下の事項を記載した書面において合意をすることが必要です。

・特定専門工事の内容
・特定専門工事の下請け契約の請負代金の額
・他に特定専門工事に該当する下請契約があるときは、それらの請負代金の総額
・元請負人が配置する主任技術者の氏名及び保有資格

なお、配置する主任技術者がその建設工事に関して1年以上の指導監督的実務経験を有していることを証する書面及び主任技術者を専任で設置する旨の元請の誓約書の添付が必要とされます。

2.書面による承諾

元請負人は工事の注文者から、下請の主任技術者配置免除につき、あらかじめ書面による承諾を受けなければなりません。

3.再下請の禁止

この制度を利用し、主任技術者を配置しない下請はその建設工事を再下請に出すことができません。(制度を利用せず、原則通り主任技術者を配置する場合は再下請は可能です。)

まとめ

以上、下請の主任技術者の配置免除について見てきました。

特に目新しいものはありませんが、今回正式に閣議決定されたことでいよいよ10月1日からの改正が迫ってきた感じがしますね。

また何かの動きがありましたらこのホームページでお伝えしたいと思います。

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