許可の有効期間

再生するとが出ます!ご注意ください↓

1.建設業の許可の有効期間は、5年間です。(法第3条第3項)

*許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可のあった日に対応する日の前日をもって満了します。なお、当該機関の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了します。(ローカルルールあり)

2.許可は5年ごとに更新を受けなければ、失効しますので、十分ご注意ください。

3.更新は、従前の許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。

4.更新の申請を適法に行った場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は許可の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお有効です。(法第3条第4項)→きちんと更新申請を行った場合、例えば役所の事務処理が遅れて新しい許可通知書が届く前に許可期限が過ぎてしまっても、ちゃんと許可は引き継がれますよ、ってことです。

*その場合、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算します。(法第3条第5項)→きちんと更新申請を行った場合は、切れ目なく許可は引き継がれ、更新後の許可も丸5年の有効期間ですよ、ってことです。

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