般・特新規とは?

般特新規

『般・特新規』(ハントクシンキ)とは、次の場合を言います。

現在持っている許可業種の『一般』の許可を同じ業種の『特定』の許可に変えたい場合(逆に『特定』を『一般』に変える場合も該当します。)

つまり、ひとつの業種につき一般建設業許可と特定建設業許可の両方は取得できないため、同じ業種の許可を『一般』もしくは『特定』の区分を変えて取り直す申請ということです。

また、例えば大工工事と建築工事の一般建設業許可を取得していて、そのうち建築工事のみ特定建設業許可に変えたい場合も『般・特新規』に該当します。

そして、『一般』→『特定』の『般・特新規』を申請し、『特定』許可が下りた場合、以前の『一般』許可は失効することになります。(建設業法第3条第6項)

ですが、複数の業種について『特定』許可のみを受けている建設業者がその一部の業種について『一般』許可に変えたい場合は、事前にその『特定』許可につき、(一部)廃業(『特定』の要件を満たせず許可を維持できない場合に限ります。)してから『般・特新規』申請をする必要があります。

さらに、『特定』許可のみを受けている建設業者がその全ての業種について『一般』に変えたい場合はその全部を廃業(『特定』の要件を満たせず許可を維持できない場合に限ります。)した後に純粋な『新規』申請をする必要があります。

*なお、一般(または特定)建設業の許可業者が同じ一般(または特定)建設業の別の業種の許可申請を行うことを『業種追加』と言います。

具体的にどういった場合にこの『般・特新規』が行われるかというと、例えば

・元請としてそれほど大きな工事を受注しなくなった。(特定建設業である必要がなくなったため、一般建設業に切り替える。)
・今までは下請として受注してきたが、元請として大きな工事を受注する可能性がでてきた。(今ある一般建設業許可では足りず、特定建設業許可を取る必要が出てきた。)
・許可の更新が迫ってきたが、特定建設業の資産要件を満たすことができなくなった。(特定建設業を維持できないため、一般建設業に切り替える。)
・大工工事は今後も下請でのみ受注するが、建築工事の大きな仕事を元請で受注していく予定がある。(一般建設業の業種とは別に特定建設業の業種をとる必要が出てきた。)

等が考えられます。

なお、『般・特新規』申請の場合、元の許可番号引き継がれます。変更となりません。

『般・特新規』の許可要件

新規申請の一種ですから、新規で許可を取得する際の要件を満たす必要があります。

つまり、追加しようとする許可業種につき、経営業務管理責任者要件専任技術者要件資産要件などもクリアしなければなりません。特に、専任技術者要件資産要件は一般と特定でその要件がかなり異なりますので、基準を満たしているかどうか注意が必要です。

また、同一業種で般・特新規を申請する際に、専任技術者が変わる場合は、『般・特新規』申請と併せて、専任技術者の変更届が必要です。

『般・特新規』で役所に払う申請手数料

役所に払う申請手数料は『新規』と同じ金額です。(知事許可は9万円、大臣許可は15万円)
その他詳しい申請手数料の金額については→こちら

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*上記は一般建設業知事許可の場合の基本報酬額です。
消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
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