経営管理責任体制の詳細(案)が発表されました!

経営管理体制の詳細(案)が発表されました!建設業法及び関連法令の改正に関して、5月13日にその(案)が発表されました。(国土交通省の発表資料は→こちら

令和2年6月12日までパブリックコメントを募集中で、予定では令和2年6月公布、令和2年10月1日より施行です。(パブリックコメントについては→こちら※募集は6月12日で締め切られました。

※※ 令和2年10月1日追記 ※※

2020(令和2)年10月1日に改正建設業法が施行されました。

現在では以下の記事の内容は(案)ではなく、実際に施行されています

 

経営管理責任体制の基準

いわゆる経営管理責任体制(正確には「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定めるもの」)の基準は以下の①適正な経営能力を有すること及び②適切な社会保険へ加入していることとされます。

① 適正な経営能力を有すること

適正な経営能力を有するものとは下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有することをいいます。

(イ)常勤役員等※のうち、1人が下記の(a1)、(a2)又は(a3)のいずれかに該当すること。

常勤役員等=法人の場合は常勤の役員(株式会社又は有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員、法人格のある各種の組合等の理事)、個人の場合は事業主本人又は商業登記された支配人をいいます。

 

(a1) 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験※を有する者

→現行制度と同等の基準です。改正後も引き続き認められることになります。なお、現行制度では経営経験のない業種(大工工事等の29業種のこと。)については6年以上の経験が求められていますが、改正後はそういった区分を廃止し、建設業に関する経験であれば、業種ごと経験の有無は不問となります。((a2)以下も同様。)

経営業務の管理責任者としての経験=業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。

 

(a2) 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位※にあるものとして5年以上経営業務を管理した経験を有する者

準ずる地位=業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者及び組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者をいいます。

 

(a3) 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

→経営業務の管理責任者を「補助する業務」とは、現行制度の「補佐経験」と同等です。

補佐する者を置かない場合

(ロ)常勤役員等のうち、1人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置いていること。

 

(b1) 建設業の財務管理労務管理又は業務運営いずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

→例えば建設会社の取締役として(財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの)業務歴が2年であっても、取締役に次ぐ職制上の地位での業務歴を含めると合計5年以上になる方は基準を満たすという事です。

 

(b2) 建設業の財務管理労務管理又は業務運営いずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

→いわゆる「建設業以外の他業種(飲食業や運送業等)」での役員経験が認められる規定ですね。ただし、「建設業」の役員経験を2年含むことが条件のようです。(建設業での役員歴が2年に満たない場合は、下記「補佐する者」を置いていても認められない。)

 

常勤役員等を直接に補佐する者

(c1) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

(c2) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

(c3) 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

※(c1)(c2)(c3)は1人が兼務可

→詳細発表前に「補助者」と呼ばれていた規定です。当初は「相応の地位」に配置が必要のように言われていましたが、そちらの規定は無くなったようですね。なお、先の(a1)等では「業務運営」となっているところ、こちらは「運営業務」となっているのも気になりますが、、、それはただの誤植ですかね。

補佐する者を置く場合の経営管理責任体制

② 適切な社会保険に加入していること

健康保険厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であること。

→当初言われていた社会保険加入の許可要件化は独立してではなく、「経営業務管理体制」の要件の一部として規定されるようです。「適切な」とあるように例えば常時働いている従業員が5人未満の個人事業主は従業員を厚生年金保険に加入させる必要はありません。

経営管理体制の要件確認書類

上記① 適正な経営能力を有していることを示す書類としては、使用人の証明書会社の組織図等が予定されています。

上記②の適切な社会保険に加入していることを示す書類としてては、届出の内容を記載した書面や、届出を行った事を示す書類の提出を求めるとされています。

なお、①及び②について、変更が生じた場合は、原則として変更から2週間以内にその内容について届出を求めるとされています。

①については詳細がまだ不明ですね。具体的にはこれから国交省の「建設業許可事務ガイドライン」や各都道府県の「許可申請の手引き」で発表されると思われます。

②については今までの確認書類と同様に「適用事業所届」や「標準報酬決定通知書」等で確認すると思われます。

まとめ

※※令和2年10月1日追記※※

2020(令和2)年10月1日に改正建設業法が施行されました。

現在では以上の記事の内容は(案)ではなく、実際に施行されています

(以下の記述はあくまでも改正法施行前のものです。)

今回発表され改正案は、あくまでも(案)です。

とは言え、かなり全体像が見えてきた感じがします。

これからパブリックコメントの募集を経て、その結果を考慮の上、法律として正式に公布、施行されることになります。

(ちなみにパブリックコメントはどなたでも意見を寄せることが可能です。良ければ→こちらのサイトからどうぞ※募集は6月12日で締め切られました。

いずれにしろ具体的な要件の確認書類等はこれから「建設業許可事務ガイドライン」や「許可申請の手引き」等で判明していくと思いますので、そちらの改訂を待ちたいと思います。

また情報が入り次第、こちらのホームページでもお知らせしたいと思います。

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