建設業許可要件 その6 誠実性があること

請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が、法人である場合にはその法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、個人である場合には本人又は支配人が、請負契約に関して『不正又は不誠実な行為をするおそれ』明らかでないことが必要です。(建設業法第7条第3号、同第15条第1号)。

これだけではわからないので解説を。

まず、 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺脅迫横領等法律に違反する行為を、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

また、許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、原則として誠実性はあるものとみなされます。つまり、建設業許可業者であり続ける限り、誠実性要件は満たしているとみなされるわけです。

なお、申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合、誠実性基準を満たさないものとみなされます。

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