2020年秋『建設業許可の承継制度』が始まります!

建設業許可の承継制度が始まります!

『建設業法』及び『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』(いわゆる『入契法』)の一括改正案が、2019(令和元)年6月5日の参議院本会議で全会一致で可決・成立し、令和元年6月12日に公布されました。

今回の改正は、「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」の観点によるものでいくつか改正点があるのですが、その中で『事業譲渡』、『合併』、『分割』や『相続』により今後『建設業許可を承継』できるようになります!今回はそちらを見ていきたいと思います。

現行制度では『建設業許可の承継』はできません!

現行の建設業許可制度では、『事業譲渡』『合併』『分割』『相続』があっても『建設業許可』は承継できません。

具体的には現行制度では上記のような『承継』があった場合、事業を譲り受けた側は『建設業許可』を許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)に新規に申請し、許可審査期間を経て改めて『建設業許可』を取得する必要があります。(譲った側は『廃業届』を作成し、許可行政庁に許可が失効したことを届け出ます。)

これは例え個人の『相続』の場合も同様で、『建設業許可』は当然には相続人には引き継がれず、相続人が『建設業許可』を取得したい場合は改めて許可行政庁に新規許可申請をする必要があります。(相続人は『廃業届』を作成し、許可行政庁に許可が失効したことを届け出ます。)

これが今後(2020年秋頃を予定)許可行政庁の『事前の認可』を得れば承継が可能になります。これはビッグニュースです!

『許可の承継』ができると具体的に何が良いのか?

現行制度では上記の通り、建設業事業の合併等があっても、『建設業許可を受けた地位』は承継できないため、事業を譲り受けた側は必ず許可を新規で申請する必要があります。

この場合やはり一番の問題は『許可の空白期間』がどうしても生じてしまうことです。

まず、『建設業許可の新規申請』は『建設業事業の合併等があった後』でしか申請できません。事前の準備段階で申請することはできません。

さらに建設業許可を新規に申請した場合は、許可申請が受付されてから『許可の審査期間』(知事許可の場合は1~2か月、大臣許可の場合は約4ヶ月)を経る必要があります。

つまりこの間は必ず『無許可状態』(これを『許可の空白期間』と呼びます。)になってしまうのです。

この『許可の空白期間』の間は当然ながら『無許可』ですので、例えば500万円以上の専門工事や1,500万円以上(かつ延べ面積150㎡以上)の建築一式工事を新たに受注することはできません。(既に受注している工事を施工することは可能です。)

『承継制度』が開始されると、『事前の認可』を受けることにより事業の承継があっても原則としてこの『空白期間』が生じることなく、『建設業許可を受けた地位』を事業を譲り受けた側に承継できることになります。

また、現行制度では建設業許可を取得した個人に『相続』が発生しても、その許可は相続人には承継されません。

今回の改正によって、例えば個人で許可を受けている父親に相続が発生した場合に事業を引き継ぐ予定の長男が父親の建設業許可を承継し、事業を継続できる可能性があります。つまり滞りなく(=建設業許可が途切れることなく)親子に渡って事業を継続できる可能性があるのです。

『合併等』による承継についての新設条文

改正建設業法では第二章に『第四節 承継』という項目と『第17条の2』『第17条の3』の条文が新設されます。

『合併等』(『事業譲渡』『合併』『分割』)による『建設業許可を受けた地位(条文上は「建設業者としての地位」と記されています。)の承継』について新設される条文は以下の通りです。(ポイントになる部分を赤字にしています。)

改正建設業法
(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)
第17条の2 建設業者が許可に係る建設業の全部(以下単に「建設業の全部」という。)の譲渡を行う場合(当該建設業者(以下この条において「譲渡人」という。)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人(建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、譲渡人が特定建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
一 譲渡人が国土交通大臣の許可を受けているとき国土交通大臣
二 譲渡人が都道府県知事の許可を受けているとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。
 イ 譲受人が国土交通大臣の許可を受けているとき。
 ロ 譲受人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。
2 建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合(当該建設業者である法人(以下この条において「合併消滅法人」という。)(合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている合併消滅法人以外の合併消滅法人又は合併存続法人(合併後存続する法人をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、合併消滅法人(合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が特定建設業の許可を受けている場合にあつては合併存続法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、合併消滅法人等合併消滅法人、合併により消滅することとなる法人であつて合併消滅法人でないもの及び合併存続法人をいう。)が、あらかじめ当該合併について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、合併存続法人又は合併により設立される法人は、当該合併の日に、合併消滅法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
一 合併消滅法人(合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が国土交通大臣の許可を受けているとき国土交通大臣
二 合併消滅法人が二以上ある場合において、当該合併消滅法人の全てが都道府県知事の許可を受けており、かつ、当該許可をした都道府県知事が同一でないとき国土交通大臣三合併消滅法人が二以上ある場合において当該合併消滅法人の全てが同一の都道府県知事の許可を受けているとき、又は合併消滅法人が一である場合において当該合併消滅法人が都道府県知事の許可を受けているとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。
 イ 合併存続法人が国土交通大臣の許可を受けているとき。
 ロ 合併存続法人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。
3 建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合(当該建設業者である法人(以下この条において「分割被承継法人」という。)(分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている分割被承継法人以外の分割被承継法人又は分割承継法人(分割により建設業の全部を承継する法人をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、分割被承継法人(分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が特定建設業の許可を受けている場合にあつては分割承継法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、分割被承継法人等分割被承継法人、分割によりその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる法人であつて分割被承継法人でないもの及び分割承継法人をいう。)が、あらかじめ当該分割について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分割の日に、分割被承継法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
一 分割被承継法人(分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が国土交通大臣の許可を受けているとき国土交通大臣
二 分割被承継法人が二以上ある場合において、当該分割被承継法人の全てが都道府県知事の許可を受けており、かつ、当該許可をした都道府県知事が同一でないとき国土交通大臣
三 分割被承継法人が二以上ある場合において当該分割被承継法人の全てが同一の都道府県知事の許可を受けているとき、又は分割被承継法人が一である場合において当該分割被承継法人が都道府県知事の許可を受けているとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。
 イ 分割承継法人が国土交通大臣の許可を受けているとき。
 ロ 分割承継法人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。
4 第七条及び第八条の規定は一般建設業の許可を受けている譲渡人、合併消滅法人又は分割被承継法人(以下この条において「譲渡人等」という。)に係る前三項の認可について、第八条及び第十五条の規定は特定建設業の許可を受けている譲渡人等に係る前三項の認可について、それぞれ準用する。この場合において、第七条及び第八条中「許可を受けようとする者」とあり、並びに第十五条中「特定建設業の許可を受けようとする者」とあるのは、「第十七条の二第一項に規定する譲受人、同条第二項に規定する合併存続法人若しくは合併により設立される法人又は同条第三項に規定する分割承継法人」と読み替えるものとする。
5 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項から第三項までの認可をするに際しては、当該認可をしようとする承継に係る建設業の許可又は譲受人、合併存続法人若しくは分割承継法人が受けている建設業の許可について第三条の二第一項の規定により付された条件(この項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。第二十九条第二項において同じ。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第三条の二第二項の規定を準用する。
6 第一項から第三項までの規定により譲渡人等の建設業者としての地位を承継した譲受人等(建設業の全部を譲り受けた者、合併存続法人若しくは合併により設立された法人又は分割により建設業の全部を承継した法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該承継の日に、譲受人等は、当該各号に定める建設業について国土交通大臣の許可を受けたものとみなし、譲受人等に係る都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けている譲受人等が都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき当該都道府県知事の許可に係る建設業(当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同一の種類のものを除く。)
二 都道府県知事の許可を受けている譲受人等が国土交通大臣の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき当該都道府県知事の許可に係る建設業(当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同一の種類のものを除く。)
三 都道府県知事の許可を受けている譲受人等が他の都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき当該都道府県知事の許可に係る建設業及び当該他の都道府県知事の許可に係る建設業
四 建設業の許可を受けていない譲受人等が、同時に、国土交通大臣の許可を受けている譲渡人等の地位及び都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき当該都道府県知事の許可に係る建設業(当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同一の種類のものを除く。)
五 建設業の許可を受けていない譲受人等が、同時に、都道府県知事の許可を受けている二以上の譲渡人等の地位を承継したとき(当該許可をした都道府県知事が同一であるときを除く。) 当該都道府県知事の許可に係る建設業
7 第一項から第三項までの規定により譲受人等が譲渡人等の建設業者としての地位を承継した場合における承継許可等(当該承継に係る建設業の許可及び当該譲受人等が受けている建設業の許可(当該承継前に自ら受けたものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)に係る許可の有効期間については、当該承継の日における承継許可等に係る許可の有効期間の残存期間にかかわらず、当該承継の日の翌日から起算するものとする。

まさに法律文ですので非常にわかりにくいかと思います。

ポイントをまとめると以下の通りです。

合併等による承継
1.『事業譲渡』『合併』『分割』のいずれも当事者同士あらかじめ、許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)に認可を申請する。

2.事前の認可が下りると、『事業譲渡』『合併』『分割』のそれぞれ効力発生日『建設業許可を受けた地位』も同時に承継できる。

3.許可の有効期間(5年間)は承継の日の翌日から改めて起算

ちなみに現行制度で『合併』等があった場合について詳しくは→こちらをどうぞ

『相続』による承継についての新設条文

では次に個人の場合に『相続』による承継はどうなるのでしょうか。以下が新設される条文です。(ポイントになる部分を赤字にしています。)

改正建設業法
(相続)
第17条の3 建設業者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単に「相続人」という。)が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき(被相続人が一般建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)は、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三十日以内に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。
一 被相続人が国土交通大臣の許可を受けていたとき国土交通大臣
二 被相続人が都道府県知事の許可を受けていたとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。
 イ 相続人が国土交通大臣の許可を受けているとき。
 ロ 相続人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき。
2 相続人が前項の認可の申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした建設業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす
3 第七条及び第八条の規定又は同条及び第十五条の規定は一般建設業の許可を受けていた被相続人又は特定建設業の許可を受けていた被相続人に係る第一項の認可について、前条第五項の規定は第一項の認可をしようとする承継に係る建設業の許可又は相続人が受けている建設業の許可について、それぞれ準用する。
4 第一項の認可を受けた相続人は、被相続人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
5 前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定により被相続人の建設業者としての地位を承継した相続人について準用する。

『合併等』と違い、『相続』では『あらかじめ』認可を申請することはできませんから、『被相続人の死亡後30日以内』に相続人から認可を申請することになります。

そして認可を申請した段階で被相続人の死亡の日以降、被相続人に対する建設業許可は相続人に対する許可とみなされます。(認可が下りなかった場合は死亡の日から不認可の通知を受ける日まで。)

つまり『合併等』の時と違い、認可の申請のタイミングは『事後』ですが、その承継の効力は被相続人の死亡の日にさかのぼって生じるわけですね。

ポイントをまとめると以下の通りです。

相続による承継
1.被相続人の死亡後30日以内に相続人から『認可』を申請

2.認可の申請後は、被相続人死亡の日から認可を受ける日までは、被相続人の『建設業許可』は相続人に対する許可とみなされる

3.許可の有効期間(5年間)は承継の日の翌日から改めて起算

 

『認可』の具体的な基準・申請方法は?

となるとやはり気になるのが『認可』の具体的な基準や申請方法なのですが、そちらに関しては今後『国土交通省令』(=『建設業法施行規則』)で定めるとされています。

現時点(2019年6月19日)ではまだ『国土交通省令』の改正はされておらず、具体的な基準・申請方法等は残念ながら不明ですので今後の発表を待ちたいと思います。(動きがあり次第、このホームページでもお伝えしたいと思います。)

ひとつ言えることは、事業を承継する側が建設業許可も承継する場合は『建設業許可の要件』をすべて満たす必要があるということです。つまり合併や相続が発生したからといって無条件に建設業許可が引き継げるわけではありません。(それができてしまうと『建設業許可制度』自体が崩壊してしまいます。)

『経営業務の管理責任者』はその要件自体の廃止が決まりましたが(詳しくは→こちら)、『営業所の専任技術者』、『資産要件』や『欠格要件』等、当然ながらすべて満たしていないと『建設業許可の承継』はできません。(つまり『認可』が下りないと思われます。)

その点はご注意ください。

『新・建設業法』の施行は2020年秋を予定

今回改正された『新・建設業法』ですが、国会で可決されて公布もされましたが、まだ施行(=法律の適用)はされていない状態です。

その施行時期について今回の改正案の附則には次のように記されています。

附則
(施行期日)
第1条 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

『公布の日』は2019(令和元)年6月12日ですから、そこから1年6カ月で2020(令和2)年12月前後という事になりそうです。

※※令和1年8月28日追記※※

政府は8月27日に改正建設業法と改正入契法の施行日を定める政令を閣議決定しました。

それによると『建設業許可の承継制度』は2020(令和2)年10月1日に施行されることになりました。

当然それまでに『建設業法施行規則』の改正も行われて『認可』の具体的な基準や申請方法等も明らかになります。

まとめ

今回は『新・建設業法』のいくつかある改正点のうち『建設業許可の承継制度』の開始について解説しました。

とはいえ、改正直後で『認可』の具体的基準やその申請方法はまだ判明していませんし、そもそも『新・建設業法』の施行まではまだ1年以上の時間があります。

今後の動きには目が離せませんが、今すぐ許可を承継したい事業者様は当然ながら現行制度で『新規申請』をする必要があります。

『建設業許可』はその要件や必要な書類が特に複雑です。

「そもそも許可が取れるのか?」「どんな書類が必要なのか?」等、許可取得に関する疑問・質問は当事務所へ一度お気軽にご相談ください!

※※令和2年5月19日追記※※
政府は5月15日に改正建設業法施行令を閣議決定しました。詳しくは→こちらの記事をご覧ください。

 

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