機械器具設置工事業で建設業許可 3つのポイント

機械器具設置工事

500万円(消費税込)以上の『機械器具設置工事』を請負うためには『機械器具設置工事業』の建設業許可が必要です!

機械器具設置工事業で建設業許可を取得する際のポイントを3つ見ていきたいと思います。

ポイント1.『機械器具設置工事』の種類とは?

建設業許可における『機械器具設置工事』とは次のように定義されています。(参考:「建設業許可事務ガイドライン」)

機械器具設置工事の定義
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

では次に具体的にどのような工事が『機械器具設置工事』に該当するのかをご確認ください。

機械器具設置工事の例示
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事、など

ポイント2.『ケイカン(経営業務の管理責任者)』要件を満たすこと

『ケイカン』は建設業許可取得に必須の要件ですが、次の要件のいずれかを満たせば『ケイカン』になることができます。

ケイカンの要件
1.『機械器具設置工事業』を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある
2.『機械器具設置工事業』以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6以上の経験がある
3.『機械器具設置工事業』を営む個人事業主として5年以上の経験がある
4.『機械器具設置工事業』以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある
5.『機械器具設置工事業』を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある
上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『ケイカン』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。(『経営業務の管理責任者』要件について詳しくは→こちらをご参考ください。

ポイント3.『センギ(専任技術者)』要件を満たすこと

なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『センギ』になることができます。

1.対応する『資格』を持っている

機械器具設置工事業の対応資格
技術士『機械・総合技術監理(機械)』
技術士『機械(「流体工学」または「熱工学」)・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)』

※「 」は『特定』建設業の専任技術者(及び『監理技術者』)となりうる国家資格です。

2.『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある

機械器具設置工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。

機械器具設置工事業の指定学科
建築学、機械工学、電気工学

卒業後に必要となる『実務経験』期間は次のとおりです。

卒業後に必要な実務経験期間
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験

3.10年以上の『実務経験』がある

『機械器具設置工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『センギ』の要件を満たせます。

ただし、『特定』建設業許可を取得するためには、単なる「実務経験のみ」では取得できません。実務経験期間と併せて(期間が重複していても可。)『指導監督的実務経験』2年以上必要です。『一般』に比べて要件が厳しくなっていますので、ご注意ください。

指導監督的実務経験とは?

「建設工事の設計、施工の全般にわたり工事現場主任や現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」をいい、しかも実務経験を積める『建設工事』については「許可を受けようとする業種に係る建設工事で、かつ、発注者から直接請負い、その請負代金が4,500万円以上であるもの」に限定されます。

つまり、ただの現場主任や現場監督としての経験では足りず、いわゆる『元請』としての立場で請負った工事で、なおかつ『4,500万円以上』の工事でなければ『指導監督的実務経験』とは認めてもらえないということです。しかも2年以上の経験が必要ですから、かなりハードルは高いです。

建設業許可を取得するためには、上記の要件のいずれかを満たす『センギ』が『営業所ごと』に『常勤』している必要があります。(専任技術者要件について詳しくは→こちらをご参考ください。

なお、上記の実務経験は建設業許可を持たない事業者の元での経験で構いません。

まとめ

以上が『機械器具設置工事業』で建設業許可を取得するための3つのポイントです。これから『機械器具設置工事業』で建設業許可取得をお考えならご参考にしてください。

特に、『機械器具設置工事業』はセンギとなれる対応資格がかなり少なく、実務経験でセンギになるケースが多い業種です。その際に、『機械器具設置工事』に該当する工事と『電気工事』、『管工事』や『とび・土工工事業』に分類される工事とは混同しやすいため、注意が必要です。

『機械器具設置工事業』としての実務経験と思っていたものが、実は『とび・土工工事業』に分類される実務経験だった、ということがあり得る、ということです。

そうなると当然『機械器具設置工事業』のセンギとなれない、『機械器具設置工事業』で許可が取れない、となりますので、十分にご注意ください。(同様の事が「経営経験」でも言えます。重ねてご注意ください。)

なお、建設業許可を取得するためには、上記以外にも『欠格要件に該当しない』ことや『資産要件(500万円以上の預金があるか?)を満たしている』こと等の他の要件全てクリアする必要があります。(『建設業許可要件』について詳しくは→こちらをご参考ください。

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