リフォーム工事はどの業種を取れば良いのか?

再生するとが出ます!ご注意ください↓

建設業許可の業種区分に「リフォーム業」という業種はありません。

しかも「リフォーム工事」はいろんな専門業種が含まれているのが通常です。であれば、特に「住宅リフォーム工事」を得意としている工務店さんやリフォーム事業者さんは、どの業種で建設業許可を取得すれば良いのでしょうか?

必要な専門業種を全て取得する

1件の工事にさまざまな専門工事が含まれているので、自社が請負う可能性のある業種を片っ端から取得してしまう、というのは、原則論というか、むしろ理想論ですね。実際には、そんな簡単に複数業種は取れませんから。(それぞれの業種に対応したセンギが必要ですし、経営経験もそれなりに必要になってきます。)

500万円未満は許可不要

そもそも専門工事であれば、請負金額500万円未満(消費税込)であれば、建設業許可が無くても(誰でも)請け負うことが可能です。

特に住宅のリフォーム工事は、「そのおよそ8割が500万円未満の小規模な工事である」という国交省のデータもあります。(国土交通省「建築物リフォーム・リニューアル調査報告」(平成24年度~平成26年度))

ただし最近では、同業他社との差別化やお客様へのアピールのためであったり、建設業許可が融資助成金を受けるための条件だったりと、建設業許可を取得したい理由はさまざまです。

附帯工事は許可不要

建設業法における『附帯工事』『附帯工事』について詳しくは→こちらをどうぞ。)については500万円以上であっても建設業許可を取ることなく請け負うことが可能です。

例えば、『内装仕上工事業』の許可を取得し、クロスの張替え等の内装のリフォーム工事を請負った場合に、その工事に関連して空調設備を設置したり(『管工事』)、コンセントの移設などで電気の配線をさわったり(『電気工事』)することについては『附帯工事』となるため、例え500万円以上の工事であっても許可不要で請け負うことができます。

(ただし、『電気工事』に関しては原則として『電気工事士』でなければ施工できなかったり、業として施工する場合は『電気工事業登録』が必要となるなど、他の法律の規定も遵守する必要があります。ご注意ください。)

建築一式を取れば良い?

「リフォーム工事」には、さまざまな専門工事が含まれることや、工務店さんやリフォーム事業者さんはお客様から直接工事を受注する、いわゆる『元請』としての立場で基本的に工事を請け負うため、『建築一式』を取得すればよい、という意見があるかと思います。

しかし、『建築一式工事』とはやはり、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」という定義ですから、請負金額が500万円未満のように一般的な住宅のリフォーム工事ではこの定義にほとんどあてはまりません。

ちなみに、『建築一式』という名前のため誤解しやすいですが、この許可があれば「建築系の専門工事を全て請け負える」という意味ではありませんので、ご注意ください。

『建築一式工事』について詳しくは→こちらをどうぞ。

以上のことからも請け負う工事が「主に住宅リフォーム工事」なのであれば、専門業種を取得するべきといえます。

結論。内装仕上工事業を取得する

結論ですが、一般的な住宅リフォームにおいて、建設業許可のどれかひとつの業種を取得するのであれば、『内装仕上工事業』がまず間違いないでしょう。

理由としては、住宅リフォーム工事の場合は内装・インテリアの請負・施工が多いためです。それに伴って施工する他の専門工事は『附帯工事』として許可不要で請負・施工できますので、『内装仕上工事業』の許可があれば、ほとんどの住宅リフォームに対応できることになります。

ただし、「リフォーム工事といっても、ウチは外壁塗装しかしません。」というのであれば『塗装工事業』、「ウチは木工造作工事しかしません。」というのであれば『大工工事業』など、貴社が請け負う専門工事がハッキリしているのであれば原則通りにその専門業種の許可を取得するべきです。

また例えば、「ウチは内装・インテリア工事も施工するが、木工事が基本なので『大工工事業』の方がスッキリ当てはまる」というのであれば『大工工事業』で許可を取得した方が良いでしょう。要するに貴社が「最も得意とする専門工事」についての許可を取得すれば良いということです。

なお、地域によっては『リフォーム一式』=『建築一式』という解釈をされている都道府県(大分県等)があるようです。申請前に許可行政庁に確認したほうが良いでしょう。

ちなみに一般的な住宅リフォーム工事ではない、マンションの共用部分のリフォーム工事(いわゆる「大規模修繕工事」)や個人住宅のリフォーム工事でも「二世帯住宅化」や住宅の一部を喫茶店に改造するような「大規模な模様替え」になると『建築一式工事』の許可を取得するべきです。

以上のように、ひとくちに「リフォーム工事」といっても、貴社が本当に得意とする工事内容が何なのか?によって、取得すべき業種は変わってきます。

それでも「よくわからない!」とお悩みであれば、お気軽に当事務所までお電話かメールでご相談ください。

電話・メール・出張相談は無料です!

当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

WEB申込割引実施中!

建設業許可申請サポートWEB割引実施中

*上記は一般建設業知事許可の場合の基本報酬額です。
消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。

サポート内容

 新規申請

新規申請・業種追加をフルサポート!社長はハンコ押すだけ!

 更新申請

5年毎の更新申請をフルサポート!社長はハンコを押すだけ!

 変更申請

決算届等の申請をフルサポート! 社長はハンコを押すだけ!

 経営事項審査

公共工事の入札参加に必要な経営事項審査をフルサポート!

お気軽にお問い合わせください!

お電話・メールでのお問い合わせはもちろん、出張相談(対応エリアは【兵庫県】【大阪府】)・お見積り完全無料です!
ご相談は「ホームページを見た」とお電話いただくか、メールフォームからご連絡ください!

電話お問い合わせ

スマートフォンの方は↑をタップお電話が掛かります

 

メールお問い合わせ

個人情報保護基本方針(ご相談の前に必ずお読みください。)

*ご相談内容によっては有料相談となります。詳しくは→こちら

    メール相談フォーム

    下記の項目を入力の上、お気軽にお問い合わせください。

    ご相談手続き (必須)

    ご相談内容 (必須)

    現在の営業形態 (必須)

    会社(屋号)名 (必須)

    会社の住所 (必須)

    ご担当者のお名前 (必須)

    電話番号 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名(任意)

    具体的なご相談内容をご記入下さい (必須)

    確認画面は表示されませんので、送信前にもう一度内容をご確認ください。

    Follow me!