特定建設業者の義務

特定建設業者の義務

ア 施工体制台帳及び施工体系図の作成等(法第24条の7)
(ア) 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者(以下「作成特定建設業者」という。)は、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合は、下請負人の商号又は名称、その下請負人に係る建設工事の内容及び工期等を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければなりません。

(イ) (ア)の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、(ア)の作成特定建設業者に対して、その者の商号又は名称、その請け負った建設工事の内容及び工期等を通知しなければなりません。

(ウ) (ア)の作成特定建設業者は、発注者から請求があったときは、備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければなりません。

(エ) (ア)の作成特定建設業者は、建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければなりません。

 下請負人に対する指導等(法第24条の6)
(ア) 作成特定建設業者は、その建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、
①建設業法の規定
②建設工事の施工に関する法令(建築基準法、宅地造成規正法)
③建設工事に従事する労働者の使用に関する法令(労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法等)
の規定に違反しないよう、下請負人の指導に努めなければなりません。

(イ) (ア)の作成特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を営む者が違反していると認めたときは、その者に対し、違反している事実を指摘して、その是正を求めるよう努めはければなりません。

(ウ) (ア)の作成特定建設業者が(イ)により是正を求めたにもかかわらず、その建設業を営む者が違反している事実を是正しないときは、その特定建設業者は、その建設業を営む者が建設業者であるときは許可行政庁又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければなりません。

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