役所に払う許可申請手数料

役所に払う申請手数料

許可手数料の額 一覧表

『般』=一般建設業許可
『特』=特定建設業許可

  申 請 区 分 知事許可 大臣許可
1 新規 般のみ、特のみ 9万円 15万円
般+特 18万円 30万円
2 許可換新規 般のみ、特のみ 9万円 15万円
般+特 18万円 30万円
3 般 ・ 特新規 般のみ、特のみ 9万円 15万円
4 業種追加 般のみ、特のみ 5万円 5万円
般+特 10万円 10万円
5 更新 般のみ、特のみ 5万円 5万円
般+特 10万円 10万円
6 般・特新規
業種追加
特の新規
+般の追加
14万円 20万円
般の新規
+特の追加
14万円 20万円
7 般・特新規
更新
特の新規
+般の更新
14万円 20万円
般の新規
+特の更新
14万円 20万円
8 業種追加
更新
般の追加
+般の更新
10万円 10万円
般の追加
+特の更新
10万円 10万円
特の追加
+般の更新
10万円 10万円
特の追加
+特の更新
10万円 10万円
般の追加
+般の更新
+特の更新
15万円 15万円
般の追加
+特の追加
+般の更新
15万円 15万円
般の追加
+特の追加
+特の更新
15万円 15万円
特の追加
+般の更新
+特の更新
15万円 15万円
般の追加
+特の追加
+般の更新
+特の更新
20万円 20万円
9 般・特新規
業種追加
更新
特の新規
+般の追加
+般の更新
19万円 25万円
般の新規
+特の追加
+特の更新
19万円 25万円

*許可は一般建設業と特定建設業の区分ごとに行われるので、同時に1つの業種につき一般建設業の許可と特定建設業の許可の両方を取得することはできません。

もちろん業種が違えば一般建設業の許可と特定建設業の許可をそれぞれ取得することはできます。つまり許可は業種ごと一般建設業か特定建設業を選択することになります。

ちなみに、知事許可の手数料は都道府県の収入証紙で納め、大臣許可の手数料(登録免許税) は、東税務署(大阪市中央区大手前1丁目5番63号』大阪合同庁舎第3号館)に直接納入、又は日本銀行、日本銀行歳入代理店、郵便局の窓口から東税務署あてに納入した上で、その領収証書を許可申請書別紙3の所定欄に貼付して申請します。

電話・メール・出張相談は無料です!

当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

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*上記は一般建設業知事許可の場合の基本報酬額です。
消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。

サポート内容

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