よくご相談を受ける専門工事の許可業種

よく相談を受ける専門工事

当事務所でよくご相談を受ける専門工事の許可業種について一覧にしております。
どの業種で許可を申請できるのか、お調べの際にお役立てください。

その他、業種についてのお問い合わせなどもお気軽にご相談ください。

工事の内容 業種
リフォーム工事 ・増築や改築を伴う工事は『建築一式工事』(原則元請として請け負うもの)
・内壁の設置や撤去、床・天井・壁紙の張り替え等がメインであれば『内装仕上工事
・その他の専門工事が主であればその専門工事(『大工工事』、『屋根工事』、『管工事』など)
空調設備工事 ・建築物の中に設置される通常の空調機器(エアコン等)の設置工事は『管工事
・トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事
 システムキッチン取り付け工事 ・一般住居等に取り付ける場合は、インテリア工事とみなされ『内装仕上工事
・業務用の厨房設備の場合は『管工事
 ソーラー(太陽光)パネル設置工事  ・温水器利用目的の場合は『管工事
・発電目的の場合は『電気工事
・パネル自体が屋根材として機能する場合は『屋根工事
・メガソーラー施設等、太陽光発電設備設置工事を含む大規模な建設物・工作物を一括して元請で請け負う場合は『建築一式工事』又は『土木一式工事
 電気使用量モニタリング機器取付工事 ・電気使用量を計測しその情報を表示・記録する機器を配線に設置する場合は『電気工事
・計測した電気使用量の情報を送信し遠隔地等で表示・記録する機器を設置する場合は『電気通信工事
 サイディング取付工事 ・エコタイル、窯業系サイディングの場合は『タイル・れんが・ブロック工事
・金属系サイディングの場合は『板金工事
・一般的に住宅に使用される外壁の取付けであれば『大工工事
 スプリンクラー設置工事 ・スプリンクラー全体の設置を請け負った場合は『消防施設工事
・管路のみを請け負った場合は『管工事
 工事現場の土砂の撤去 ・土砂を運搬するのみであれば工事ではない。
・撤去後、土砂のあった場所を造成のために地ならしする作業を請け負っている場合は『とび・土工工事
 墓石工事 ・小規模な墓の築造は『石工事
・大掛かりなものは『とび・土工工事
 アスベスト撤去工事 ・構造躯体の撤去等まで及ぶものは『建築一式工事
・吹き付けアスベストの撤去で、除去剤や飛散防止剤を塗布する工事であれば『塗装工事
※アスベスト撤去工事では、このほか『とび・土工工事』、『左官工事』などに該当する場合もあります。
上水道配水工事 ・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理施設内の処理設備を築造、設置する場合は『水道施設工事
・家屋その他の施設の敷地内の配水工事及び上水等の配水小管を設置する場合は『管工事
機械器具設置工事 ・機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける場合は『機械器具設置工事
・機械器具の組立てもなく、単に完成品を架台等に据え付ける場合は『とび・土工工事
・機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複する ものもあるが、これらについては原則としてそれぞれの専門の工事の方に区分し、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事
船舶に係る請負工事 ・船舶に係る請負工事(エンジンの取付工事、内装工事、管工事、塗装工事等)は建設業法上の建設工事には該当しません。

→建設工事の29業種の一覧はこちら

電話・メール・出張相談は無料です!

当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

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*上記は一般建設業知事許可の場合の基本報酬額です。
消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
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