専任技術者の実務経験10年の緩和措置

専任技術者の10年の実務経験の緩和措置

一般建設業の専任技術者要件のひとつ、10年以上の実務経験は、以下の場合は例外的に緩和されています。

許可を受けようとする建設業 実務経験
大工工事業 ・建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建築工事に関し8年を超える実務経験を有する者

・大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、大工工事業に係る建築工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
とび・土工工事業 ・土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
屋根工事業 ・建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
しゅんせつ工事業 ・土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
ガラス工事業 ・建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
防水工事業 ・建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業 ・建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
熱絶縁工事業 ・建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
水道施設工事業 ・土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
解体工事業 ・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

一見しただけでは非常にわかりにくいですが、例えば【解体工事業】の経験が8年を超えてある方が実務経験だけで解体工事業の専任技術者になろうとする場合、その8年超に加えて【とび・土工工事業】の経験が4年以上(=合計12年超)あれば、その4年(=【とび・土工工事業】の経験)解体工事業2年としてカウントできるため、結果的に解体工事業の専任技術者としての10年の実務経験要件を満たすということです。

これは表を見ていただくとお分かりのとおり、一式工事や工事の種類が似ている業種に限り、いわば他業種での実務経験を振り替えることが認められる、という例外規定です。

なお、この例外措置は上記の表の組み合わせ以外には一切認められません

例えば、土木工事業の専任技術者になろうとする場合で、【土木工事業】の経験が8年超、【水道施設工事業】の経験が4年以上あったとしても、上記の表にその組み合わせが無いため、土木工事業の専任技術者となることはできませんのでご注意ください。

16年で2業種取れる?!

上記の表から『大工工事業と内装仕上工事業』または『とび・土工工事業と解体工事業』の組み合わせに限り、結果的にそれぞれ8年超ずつの合計16年超の実務経験があれば2業種それぞれの実務経験として認められることになります。(上記の表の「許可を受けようとする建設業」の項目にお互いの業種名が載っているのをご確認ください。)

通常、実務経験は重複して計算できないため、本来ならそれぞれ10年の合計20年以上が必要です。それがこれらの業種に限っては合計16年超で良くなります。こちらのほうが緩和されていることがわかりやすいですね。笑

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