解体工事業の新設

解体工事業

改正建設業法が平成28年6月1日に施行されました。
この改正建設業法において、業種区分に『解体工事業』が新設されました。

これまで解体工事は「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていましたが、「とび・土工工事業」から独立する形で、専門業種としての「解体工事業」が新設されました。これにより工事1件の請負代金が500万円以上の解体工事を施工する場合は、「解体工事業」の許可を取得することが必要です。
(ちなみに解体工事業者の登録制度はそのまま継続されます。)

解体工事業の技術者資格

特定建設業(監理技術者)の要件

1級土木施工管理技士 *注1
1級建築施工管理技士 *注1
技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) *注2
主任技術者としての要件を満たす者のうち、『元請』として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の『指導監督的な実務経験』を有する者

*注1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
*注2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

一般建設業(主任技術者)の要件

上記特定建設業(監理技術者)の資格のいずれか
2級土木施工管理技士 *注1
2級建築施工管理技士 *注1
とび技能士 1級
とび技能士 2級(合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者)
解体工事施工技士
大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験者 *注3
『土木工事業』及び『解体工事業』に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、『解体工事業』に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
『建築工事業』及び『解体工事業』に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、『解体工事業』に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
『とび・土工工事業』及び『解体工事業』に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、『解体工事業』に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者

*注1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
*注2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
*注3 解体工事業の指定学科は『土木工学』又は『建築学』に関する学科。

経過措置があります

既存の「とび・土工工事業」許可業者における経過措置

改正建設業法の改正建設業法施行日から3年間(平成31年5月31日まで)は経過措置として、既存の「とび・土工工事業」の許可のままで解体工事を施工することが可能です。

ただし、これは平成28年5月31日までに「とび・土工工事業」の建設業許可を取得している建設業者のみが対象であり、平成28年6月1日以降(新制度開始以後)に「とび・土工工事業」の建設業許可を取得した建設業者が500万円以上の解体工事を請負う場合は、原則どおり「解体工事業」の許可を新規取得(又は業種追加)する必要があります。

技術者要件における経過措置

また、改正建設業法の施行日から約5年間(平成33年3月31日まで)は、「とび・土工工事業」の技術者(既存の者に限る)で「解体工事業」の許可が認められます。

これは要するに、平成28年6月1日時点において(=平成28年5月31日までに)『「とび・土工工事業」の技術者要件を満たしている者』であれば、その資格をもって「解体工事業」の新規取得又は業種追加は認められるということです。

つまり、平成28年6月1日以降に資格等を取得し、「とび・土工工事業」の技術者としての要件を満たしたとしても、この経過措置の対象にはならない、ということです。(これが「既存の者に限る」の意味です。)

この経過措置はつまり、最終的に改めて「解体工事業」の技術者要件を満たす者を準備し、専任技術者の変更手続きをしないと、せっかく新規取得(又は業種追加)した「解体工事業」が、平成33年4月1日以降は技術者要件を満たせずに『(一部)廃業』(=つまりは「失効」)してしまう、ということです。十分ご注意ください。(ちなみに全業種の技術者資格一覧は→こちら

経営事項審査における経過措置

経営事項審査においては、平成31年5月31日までの間は、従来の「とび・土工工事業」と変わらない評価による点数も算出します(完成工事高・技術職員数)。また、平成33年3月31日までの間は、上記「技術者要件における経過措置」に係る技術者も解体工事業の技術職員として評価されます。

「解体工事」の実務経験や経営経験に含まれるのは?

専任技術者や主任技術者としての「解体工事」の実務経験としては、施行日前の工事のなかで、「とび・土工工事」の実務経験のうち「解体工事に係る実務経験部分のみ」が認められます。(ただし、必ずしも「解体工事のみ」の請負契約である必要はなく、請け負った工事の一部に解体工事が含まれていれば、その工期の全てが「解体工事に係る実務経験」として認められます。)

なお、経営経験については、施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験が全て「解体工事業」の経営業務の管理責任者の経験とみなされます。(いわゆる「準ずる地位」における経験も同様です。)

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