電気通信工事業で建設業許可 3つのポイント

電気通信工事業

500万円(消費税込)以上の『電気通信工事』を請負うためには『電気通信工事業』の建設業許可が必要です!

電気通信工事業で建設業許可を取得する際のポイントを3つ見ていきたいと思います。

ポイント1.『電気通信工事』の種類とは?

建設業許可における『電気通信工事』とは次のように定義されています。(参考:「建設業許可事務ガイドライン」)

電気通信工事の定義
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

では次に具体的にどのような工事が『電気通信工事』に該当するのかをご確認ください。

電気通信工事の例示
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事、など

ポイント2.『ケイカン(経営業務の管理責任者)』要件を満たすこと

『ケイカン』は建設業許可取得に必須の要件ですが、次の要件のいずれかを満たせば『ケイカン』になることができます。

ケイカンの要件
1.『電気通信工事業』を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある
2.『電気通信工事業』以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6以上の経験がある
3.『電気通信工事業』を営む個人事業主として5年以上の経験がある
4.『電気通信工事業』以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある
5.『電気通信工事業』を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある
上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『ケイカン』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。(『経営業務の管理責任者』要件について詳しくは→こちらをご参考ください。

ポイント3.『センギ(専任技術者)』要件を満たすこと

なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『センギ』になることができます。

1.対応する『資格』を持っている

電気通信工事業の対応資格
1級電気通信工事施工管理技士
・2級電気通信工事施工管理技士
・技術士『電気電子・総合技術監理(電機電子)』

・電気通信主任技術者(+実務経験5年)
・登録電気工事基幹技能者
・工事担任者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の資格者証の交付を受けた者又は総合通信の資格者証の交付を受けた者に限る)(+実務経験3年)

※「 」は『特定』建設業の専任技術者(及び『監理技術者』)となりうる国家資格です。
※(+実務経験○年)の記載がある資格は合格後や資格取得後に規定の実務経験期間がないと『センギ』となれない資格です。

電気通信工事施工管理技士

平成29年11月10日に建設業法施行令等が改正(国交省HPより)され、電気通信工事施工管理技術検定が創設されました。

いよいよ平成31年度試験より1・2級電気通信工事施工管理技術検定試験が実施されます。

受験申込期間等の詳細は以下のリンクをクリックしてください。(一般財団法人 全国建設研修センターのホームページにジャンプします。)

平成31年度 1級電気通信工事施工管理技術検定試験の実施について

平成31年度 2級電気通信工事施工管理技術検定試験の実施について

2.『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある

電気通信工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。

電気通信工事業の指定学科
電気工学、電機通信工学

卒業後に必要となる『実務経験』期間は次のとおりです。

卒業後に必要な実務経験期間
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験

3.10年以上の『実務経験』がある

『電気通信工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『センギ』の要件を満たせます。

ただし、『特定』建設業許可を取得するためには、単なる「実務経験のみ」では取得できません。実務経験期間と併せて(期間が重複していても可。)『指導監督的実務経験』2年以上必要です。『一般』に比べて要件が厳しくなっていますので、ご注意ください。

指導監督的実務経験とは?

「建設工事の設計、施工の全般にわたり工事現場主任や現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」をいい、しかも実務経験を積める『建設工事』については「許可を受けようとする業種に係る建設工事で、かつ、発注者から直接請負い、その請負代金が4,500万円以上であるもの」に限定されます。

つまり、ただの現場主任や現場監督としての経験では足りず、いわゆる『元請』としての立場で請負った工事で、なおかつ『4,500万円以上』の工事でなければ『指導監督的実務経験』とは認めてもらえないということです。しかも2年以上の経験が必要ですから、かなりハードルは高いです。

建設業許可を取得するためには、上記の要件のいずれかを満たす『センギ』が『営業所ごと』に『常勤』している必要があります。(専任技術者要件について詳しくは→こちらをご参考ください。

なお、上記の実務経験は建設業許可を持たない事業者の元での経験で構いません。

まとめ

以上が『電気通信工事業』で建設業許可を取得するための3つのポイントです。これから『電気通信工事業』で建設業許可取得をお考えならご参考にしてください。

特に、『電気通信工事業』はセンギに対応する資格が少ないため、実務経験で許可申請するケースが多いと思います。その際は実務経験を書類で証明できることが条件になりますので、過去の書類がしっかり残っているか等、よくご確認ください。

なお、建設業許可を取得するためには、上記以外にも『欠格要件に該当しない』ことや『資産要件(500万円以上の預金があるか?)を満たしている』こと等の他の要件全てクリアする必要があります。(『建設業許可要件』について詳しくは→こちらをご参考ください。

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