建築工事業で建設業許可 3つのポイント

建築一式工事で建設業許可

1,500万円(消費税込)以上又は150㎡以上の木造住宅工事を請負うためには『建築工事業』の建設業許可が必要です!

『建築工事業(=建築一式工事)』は『土木工事業(=土木一式工事)』と並んで建設業許可の29業種の中でもかなり特殊な業種であるといえます。『建築工事業』で許可取得をお考えなら、まずは下記にご注意ください。

注意! 『建築一式工事』の許可があれば、建築系の工事は何でも請け負えるわけではありません

『一式』という名前のため、あらゆる工事を何でも請け負えそうな気がするのですが決してそうではありません。あくまで『一式工事』の定義に該当する工事を請け負えるだけ、です。(『一式工事』について詳しくは→こちらをご参考ください。

つまり、『一式工事』の許可を取得していても、500万円を超える各種専門工事を請け負うためにはそれぞれ専門工事の許可(例えば『管工事』など)が個別に必要ということです。これは本当に誤解が多いので、ご注意ください。

では、建築工事業で建設業許可を取得する際のポイントを3つ見ていきたいと思います。

ポイント1.『建築一式工事』の種類とは?

建設業許可における『建築一式工事』とは次のように定義されています。(参考:「建設業許可事務ガイドライン」)

建築一式工事の定義
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

さらに、「原則として元請の立場で(=発注者から直接)請け負う工事」のみが『建築一式工事』の定義とされます。つまり、貴社が『下請』として請け負う工事は(原則として)『一式工事』と成り得ない、ということです。ここはかなりのポイントです。ご注意ください。

では次に具体的にどのような工事が『建築一式工事』に該当するのかをご確認ください。

建築一式工事の例示
(※『建築確認』を要する)新築・増築・改築・大規模な模様替え工事、商業ビルやショッピングモール等大規模施設の解体工事、など

※『建築確認』を要するか否かは許可行政庁(都道府県や地方整備局)により判断が異なります。

なお、『建築一式工事』は元請の立場で施工される場合が原則ですが、元請は監督、材料支給等のみを行い、実質的な施工全般は、ひとつの一次下請業者が行う場合は例外的に、元請・一次下請とも『建築工事業』に該当します。

ポイント2.『ケイカン(経営業務の管理責任者)』要件を満たすこと

『ケイカン』は建設業許可取得に必須の要件ですが、『建築工事業』の経営経験は原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『建築一式工事』の「経営経験有り」とはみなされません。また、『建築一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『1,500万円未満(又は150㎡未満の木造住宅工事)』の工事でなければ許可取得前の経営経験として認められません。くれぐれもご注意ください。

なお、次の要件のいずれかを満たせば『ケイカン』になることができます。

ケイカンの要件
1.『建築工事業』を営む会社で役員(取締役)として5年以上の経験がある
2.『建築工事業』以外の工事業(業種)を営む会社で役員(取締役)として6以上の経験がある
3.『建築工事業』を営む個人事業主として5年以上の経験がある
4.『建築工事業』以外の工事業(業種)を営む個人事業主として6年以上の経験がある
5.『建築工事業』を営む会社又は個人事業主の元で6年以上の経営補佐経験がある
上記の経験(経営管理経験と言います。)はいずれも建設業許可を持っていない事業者の元での経験で構いません。建設業許可を取得するためには、原則として申請者の役員のうちの一人(または個人事業主本人)が上記の『ケイカン』要件のいずれかを満たし、その者が『主たる営業所』に『常勤』している必要があります。(『経営業務の管理責任者』要件について詳しくは→こちらをご参考ください。

ポイント3.『センギ(専任技術者)』要件を満たすこと

なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『センギ』になることができます。

1.対応する『資格』を持っている

建築工事業の対応資格
1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:建築)
一級建築士
・二級建築士

※「 」は『特定』建設業の専任技術者(及び『監理技術者』)となりうる国家資格です。

2.『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある

建築工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。

建築工事業の指定学科
建築学、都市工学

卒業後に必要となる『実務経験』期間は次のとおりです。

卒業後に必要な実務経験期間
高校もしくは中等教育学卒業の場合、卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校卒業の場合、卒業後3年以上の実務経験

3.10年以上の『実務経験』がある

『建築工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『センギ』の要件を満たせます。

これは『ケイカン』の経営経験と同様なのですが、『建築工事業』の実務経験は原則として『元請の立場』での請負工事でなければ、『建築一式工事』の「実務経験有り」とはみなされません。また、『建築一式工事』は一般的に請負金額が高額になりがちですが、『1,500万円未満(又は150㎡未満の木造住宅工事)』の工事でなければ許可取得前の実務経験として認められません。くれぐれもご注意ください。

なお『特定』建設業許可を取得するためには『建築工事業』は『指定建設業』であるため、「実務経験のみ」では取得できません。さらに『特定』を取得するためには『1級建築施工管理技士』もしくは『一級建築士』しか対応する資格がないのでご注意ください。

指定建設業
施行技術の総合性、施行技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が定められています。(令第5条の2) 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

建設業許可を取得するためには、上記の要件のいずれかを満たす『センギ』が『営業所ごと』に『常勤』している必要があります。(専任技術者要件について詳しくは→こちらをご参考ください。

なお、上記の実務経験は建設業許可を持たない事業者の元での経験で構いません。

まとめ

以上が『建築工事業』で建設業許可を取得するための3つのポイントです。これから『建築工事業』で建設業許可取得をお考えならご参考にしてください。

繰り返しになりますが、『一式工事』の許可は決して「オールマイティー」な許可ではありません。『一式工事』の許可を取得していても、上記『一式工事』の定義に該当しない(500万円以上の)専門工事を請け負うには専門工事の許可が別に必要ですので、誤解のない様にご注意ください。

また、上記の資格一覧のとおり『建築工事業』に対応する資格は実は少ない、ということもポイントになります。しかも『実務経験』で許可取得するためには、その工事が本当に『建築一式工事』なのか、キッチリ判断しなければ実績として認められない可能性があります。(『経営経験』についても同様です。)

許可行政庁によっては、過去の『発注書関連書類』に『建築確認の証明書類』の添付を義務付けていたりしますので、『ケイカン』や『センギ』の実績証明の際にはお気をつけください。

なお、建設業許可を取得するためには、上記以外にも『欠格要件に該当しない』ことや『資産要件(500万円以上の預金があるか?)を満たしている』こと等の他の要件全てクリアする必要があります。(『建設業許可要件』について詳しくは→こちらをご参考ください。

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