附帯工事(従たる工事)とは?

附帯工事(従たる工事)とは

建設業者は『軽微な工事』(=いわゆる500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事)と『附帯工事』に関しては建設業許可取得しなくても施工することが可能です。(→『軽微な工事』についてはこちらをご参考ください。

それでは『フタイコウジ』とはどのような工事を言うのでしょうか?

建設業法
第4条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

以上のように建設業法によると、まずは「許可を受けた建設工事」を請け負う場合における規定であることがわかります。

そのため、許可を有しない建設会社や業種に関しては『附帯工事』はそもそも問題とならないことになります。

その上で、

附帯工事(=従たる工事)とは?
① 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
② 主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事

①の工事例としては、管工事業の許可のみを持っている場合の「管工事の施工をした結果必要を生じた熱絶縁工事」や屋根工事業の許可のみを持っている場合の「屋根工事の施工をした結果必要を生じた塗装工事」等があります。

②の工事例としては、電気工事業の許可のみを持っている場合の「電気工事の施工をするために生じた内装仕上工事」や建具工事業の許可のみを持っている場合の「建具工事の施工をするために生じた左官工事」等があります。

いずれにも共通しているのは、「『附帯工事(=従たる工事)』は、それのみで独立して存在する工事ではなく、あくまで『主たる工事』の施工に伴って生じるものである」ということです。つまり、「『主たる工事』を施工することが無ければ本来施工する必要がなかった工事」ということですね。

附帯工事に該当するかどうかの判断

附帯工事であるか否かの判断について国土交通省は、「建設工事の注文者の利便等を基準として、その主たる建設工事の施工等に関して、他の従たる建設工事とすることの必要性相当性を、それらの工事の関連一体性等を踏まえ総合的に検討して判断する」と定めています。

建設業者は許可を受けた業種以外は『軽微な工事』を除いて施工(請負)できないのが原則です。

しかし、注文者が建設業者に建設工事を依頼する際に、業種区分的に異なる工事が含まれている場合、明らかにそれらの工事に関連性や一体性があり、工事全体として『ひとつの工事』と判断できる場合であっても、あえてそれを厳格に専門工事に区分けして、各専門業種の許可業者に発注しなければならないとすれば、手続き契約関係もあまりに複雑となり、明らかに『注文者の利便性』を損ねます。

そこで、注文者の利便性等を基準として、主たる建設工事の施工にあたって、業種区分的には異なる他の(従たる)工事については、その必要性及び相当性が総合的に認められれば、『附帯工事』としてその範囲に限りその業種の許可を受けていない建設業者であっても施工できる旨が規定されました。

なお、上記判断基準に『請負金額』の高低について明記されていませんが、一般的には『主たる工事』の請負金額より『附帯工事』の請負金額が高額になることはありません

また、『一式工事』は、総合的な企画、指導、調整の下に建設工事を完成させる総合的な工事であり、『土木一式工事』や『建築一式工事』は他の専門業種に係る工事の『附帯工事』とはなりません

500万円以上の『附帯工事』の施工には技術者が必要!

500万円未満の『附帯工事』には原則として『専門技術者』は不要で自社施工が可能ですが、500万円以上の『附帯工事』を施工する場合は次のどちらかを選択する必要があります。(建設業法第26条の2第2項)

① 『専門技術者』を自社で確保・配置し、自社で施工する。

② 『附帯工事』に該当する専門業種の許可業者下請に出す

『専門技術者』とは『主任技術者の資格要件を満たす者(=『一般』建設業許可の『専任技術者』の資格要件を満たす者)』のことです。(→専任技術者の資格一覧表はこちら

つまり、500万円以上の『附帯工事』を自社施工する場合、専門業種の許可は不要ですが、『専門技術者』は自社で確保し、現場に配置する必要がある、ということです。そして、『専門技術者』を自社確保できない場合は、必ず上記②のとおり許可業者に下請に出さなければなりません。(自社施工や無許可業者の施工は不可能です。)

なお、この『専門技術者』は必ずしも『有資格者』である必要は無く、最長10年の『実務経験』がある者でもかまいません。ただし、『附帯工事』が『電気工事』や『消防設備工事』の場合、原則として『電気工事士』『消防設備士』の有資格者が必要です。また、『電気工事』については『電気工事業登録』も必要になってきますのでご注意ください。

また、そもそも許可業者が建設工事を施工する場合、『一般』建設業であれば『主任技術者』を、『特定』建設業であれば『監理技術者』を自社で確保・配置する必要があります(建設業法第26条第1項)が、(→詳しくはこちらをご参考ください。)それら『主任技術者』または『監理技術者』が当該『専門技術者』としての資格要件も備えていれば、両者を兼任してもかまいません。

なお、この『附帯工事と専門技術者』の考え方は『一式工事の中の専門工事と専門技術者』の考え方と同じです。(建設業法第26条の2第1項)(→詳しくはこちらをご参考ください。

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