H30.4.1経営事項審査の改正

経営事項審査の改正

今までも度々改正されてきた経営事項審査ですが、平成30年4月1日より下記の通りその審査項目や審査基準が改正されます。

①W点のボトムの撤廃

現行制度では「社会性等(W点)の合計が0に満たない場合は0とみなす」と規定されていますが、改正後はこれを0とみなさず(=ボトムを撤廃し)、マイナス値であっても合計値のまま計算することになります。

例えば「社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)未加入」の場合、本来それぞれ40点ずつの減点により「-120点」となるところ、現行制度上はマイナス値は0とみなされるため「0点」でした。これが平成30年4月1日の改正後はそのまま「-120点」として計算されることになります。

この改正の背景はやはり建設業界における社会保険未加入問題ですね。

社会保険未加入(法令違反)企業への減点措置を厳格化し、より一層の加入促進不正防止環境の整備が目的です。

②防災活動への貢献状況の加点幅の拡大

防災活動への貢献の状況(W3)による評価点数が以下の通り見直されます。

W点の評価項目 現行 改正後
W3:防災活動への貢献の状況(防災協定締結の有無 15 20

この改正は、国の機関や地方公共団体と防災協定を締結している建設業者が、災害発生時に24時間待機など自らの負担も伴いながら防災活動を行い、社会貢献を果たしていることに対して、「地域の守り手」としての活動の評価を拡大し、こうした企業を将来にわたって後押しすることが目的です。

③建設機械の保有状況の加点方法の見直し

この改正には2つの変更点があります。

1.加点テーブルの見直し

平成22年10月より災害時に使用される代表的な建設機械について、その所有台数に応じて社会性(W点)において加点評価がされていますが、この度の改正によりその「加点テーブル」が以下の通り見直されました。

この改正は、企業によっては災害時に使用する高額な建設機械を導入することで経営状況(Y点)が低下し、結果として総合評定値(P点)が低下してしまうなど、むしろ建設機械を保有することで経営事項審査上のデメリットが生じてしまうケースを改善する目的があります。

新しい加点テーブルによって、少ない台数でも建設機械を保有する企業については高く評価されるようになりました。(加点上限の「最大15台(15点)まで」は変わりません。)

台数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
現行点数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
改正点数 0 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15

2.営業用大型ダンプの加点対象化

平成27年4月の改正によって加点対象となった「大型ダンプ車」について、現行制度では自家用のもののみが対象ですが、この度の改正により営業用大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものも加点対象となりました。

(注)ここでいう大型ダンプ車とは、『土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)』第2条第2項に規定する大型自動車(最大積載量が5,000kgまたは車両総重量が8,000kgを超えるもの)のうち下記を満たすものを言います。

・経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
表示番号の指定を受けていること

まとめ

社会保険の未加入については減点がマイナス値にまで拡大され、なお一層未加入企業への対策が厳格化しています。

社会保険未加入企業は早急に対策が必要かと思います。

ちなみに今回の改正で【W点】・【P点】は以下のように変更されます。

【W点】
最高点「1,919点」→「1,966点」
最低点「0点」→「-1,995点」

【P点】(総合評定値)
最高点「2,136点」→「2,143点」
最低点「281点」→「-18点」

※X1評点、Z評点、Y評点、X2評点は変更ありません。

また、防災協定を締結しておらず、建設機械を1台も所有していない企業が、平成30年4月1日以降に、防災協定締結と建設機械1台所有で申請する場合、【W点】は25点アップ、【P点】では約35点の点数アップになります。

ご参考にしてください。

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