法人が合併等すると許可はどうなる?

合併等で建設業許可はどうなる?建設業許可を持っている法人が合併・分割・事業譲渡を行った場合、その許可はどうなるのでしょうか?

ケースごとに見ていきたいと思います。

会社が合併したら?

1.新設合併の場合

新設合併によって設立する『新設会社』は、たとえ『消滅会社』が建設業許可を取得していたとしてもその許可は承継されません

よって『新設会社』は改めて『新規で許可を申請する』必要があります。

2.吸収合併の場合

このケースでも『存続会社』に『消滅会社』の許可は承継されません

よって『存続会社』は改めて『新規で許可を申請する』必要があります。

なお、『存続会社』があらかじめ建設業許可を取得していた場合、そちらの建設業許可は当然『有効』のままです。(合併後も許可要件を満たしている場合に限ります。)

会社分割したら?

1.新設分割の場合

新設分割によって設立する『新設会社』は、たとえ『分割会社』が建設業許可を取得していたとしてもその許可は承継されません

よって『新設会社』は改めて『新規で許可を申請する』必要があります。

なお、『分割会社』があらかじめ建設業許可を取得していた場合、そちらの建設業許可は当然『有効』のままです。(分割後も許可要件を満たしている場合に限ります。)

2.吸収分割の場合

『承継会社』に『分割会社』の許可は承継されません

よって『承継会社』は改めて『新規で許可を申請する』必要があります。

特に吸収分割の場合、紹介会社が一般建設業許可を受けている業種について、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあるため、その場合の許可申請事務を『可及的速やかに処理する』旨が国交省の『建設業許可事務ガイドライン』に定められています。(該当箇所は38ページの中段あたり。)

なお、『分割会社』があらかじめ建設業許可を取得していた場合、そちらの建設業許可は当然『有効』のままです。(分割後も許可要件を満たしている場合に限ります。)

建設業事業を譲渡したら?

事業譲渡により建設業(部門)を他社へ譲渡した場合の『譲受人』は、上記合併や分割と同様に当然に許可は承継されません

よって、事業の『譲受人』は改めて『新規で許可を申請する』必要があります。

ちなみに事業の空白をなるべく生じさせないため、この場合は許可申請事務を『可及的速やかに処理する』旨が国交省の『建設業許可事務ガイドライン』に定められています。(該当箇所は37ページの中段あたり。)

なお、『譲受人』があらかじめ建設業許可を取得していた場合、そちらの建設業許可は当然『有効』のままです。(事業譲渡後も許可要件を満たしている場合に限ります。)

※『事業譲渡』については『法人』『個人』問わず同様の扱いです。

まとめ

結論として、合併等によっても『建設業許可は当然には承継されない』ということですね。(難しい言葉で『一身専属的』などと言われます。)

ちなみに『個人』で取得した許可は遺族に相続されません。(亡くなられた日をもって失効します。)

個人事業主のご遺族の方は事業を継ぐ場合、そのままでは500万円以上の工事を受注できません。(くどいようですが、『事業』は継げても『許可』は継げませんからね。)

速やかに許可を取り直してください。

ご参考にしてください。

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