平成28年11月1日から許可申請書が新しくなります!

平成28年11月1日建設業許可申請書の改正

法人番号の記載欄が新設

建設業法等の改正に伴い、平成28年11月1日より、許可申請書の『様式第一号』や変更届出書(第一面)『様式第22号の2』に『法人番号』の記載が必要となります。

これは13桁のいわゆる『法人マイナンバー』のことで、登記事項証明書等に記載されている12桁『会社法人等番号』の前に1桁の数字を付したものです。なお、『法人番号』は個人のマイナンバーと異なり公表されています。→こちらの国土交通省のホームページから検索することができます。

また、今回の改正は個人事業主の方は関係ありません。今回の改正はあくまでも法人のみが対象で、個人事業主の方は現時点では『マイナンバー』を記載する必要はありません。

ほ装→舗装へ

また、細かい改正点として、『ほ装工事業』が『舗装工事業』と改められました。これによって今までの『舗装工事業』の『略号』も『ほ』から『舗』へ改められました。とはいってもこれは、単に「表記方法」が漢字に変更されたのみで、『舗装工事』の定義や技術者要件等は一切変更ありません。

この改正によっても、申請書の様式が一部改正されています。(『専任技術者証明書(様式第8号)』など)

新様式のダウンロード

『新様式の許可申請書』ダウンロード→こちら(国土交通省のホームページ)からどうぞ。(管轄の都道府県のホームページ等からもダウンロードが可能です。)

また、改正後の11月1日以降に『旧様式』の申請書が使用可能かどうか、は都道府県や整備局により取扱いが異なるようです。(『法人番号』を余白に加筆することで対応可、など。)申請前に管轄の役所か行政書士にご相談されるとよいと思います。

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