知事許可と大臣許可

再生するとが出ます!ご注意ください↓

建設業の許可は、次の区分に従って都道府県知事または国土交通大臣が許可を行います。

知事許可
1つ都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合   許可行政庁:営業所の所在地を管轄する都道府県知事

大臣許可
2つ以上都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合   許可行政庁:本店の所在地を所管する地方整備局長等

*『営業所』とは本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。請負契約の見積り入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問いません。

また、『営業所』は、許可に係る営業所のみではなく、当該建設業者についてのすべての営業所をいいます。

例えば、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを行う営業所があったとしても、主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。

営業・施工できる区域に制限は有りません!

以上のように、『大臣』か『知事』かの区別は、単に『営業所』の所在地で区分されるもので、営業又は建設工事を施工できる区域に制限はありません。

例えば、『兵庫県知事許可』を持つ建設業者が東京都で営業活動をしても、北海道で工事を施工しても全く問題ありません。他県で営業や施工するためにその都道府県の許可がいるわけではありませんし、大臣許可でなければ他県で営業・施工ができないわけでもありません。(ただし、「工事の請負契約」等は届け出た営業所でしかできません。)

そういう意味では全国どこでも有効といえます。

許可要件は知事でも大臣でも同じです!

建設業許可を取得するためには6つの許可要件を全て満たす必要がありますが、『知事』許可と『大臣』許可でその要件に違いはありません。(『建設業許可要件』について詳しくは→こちらをご参考ください。

なお、要件を満たしていることを『証明』するための『確認書類(=証拠書類)』については、許可行政庁によって認められるものと認められないものがあるので注意が必要です。(例えばある『知事』許可窓口では『建設工事請負の実績証明』として認められた「請求書」が『大臣』許可窓口では「注文書及び請書」又は「請負契約書」でなければ認められない、など。)

しかし、これは『知事』許可の場合も申請先の都道府県によって地域差(=ローカルルール)がかなりあるため、『知事』と『大臣』による違いというよりも、単なる申請先の許可行政庁によるローカルルールといえます。

いずれにしろ、『確認書類』として認められるかどうかは、『知事』『大臣』に関わらず、申請先窓口に確認したほうが良いでしょう。

当事務所にご依頼いただいた場合の料金

当事務所にご依頼いただいた場合、『知事』許可と『大臣』許可では料金設定が異なります

また、『知事』から『大臣』への『許可換え新規』については、『大臣』許可の『新規』申請料金にてご依頼を承っております。(逆に『大臣』から『知事』への『許可換え新規』については『知事』許可の『新規』申請料金にて承ります。)

相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

電話・メール・出張相談は無料です!

当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

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*上記は一般建設業知事許可の場合の基本報酬額です。
消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。

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