令和2年10月1日改正建設業法がスタート!
令和2年10月1日、いよいよ改正建設業法がスタートしました。
今回の法改正により、経営業務の管理責任者要件の見直しや建設業許可の譲渡・合併・分割・相続による承継の事前認可制度が始まりますが、ここで改正のポイント3つをまとめたいと思います。
1.経営業務の管理責任者要件の見直し
1番のハードル『経営業務の管理責任者』
これまでは建設業の経営業務に関して一定の経験を有する者(個人)を常勤役員(※)のうちに1名、『経営業務の管理責任者』として配置する必要がありました。(※個人事業の場合は事業主本人か商業登記された支配人)
今後は、今まで『個人』に対して求めていた経営業務に関する経験を『組織』に対して求めるように見直されました。(経営管理責任体制)
ちなみに『経営業務に関する経験』とは、主に個人事業主としての経験や法人の取締役としての経験を言います。(「補佐経験」等の例外規定あり。)
「独立後5年経たないと建設業許可は取れないよ」等と聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、それがまさにこの要件の事を指しています。
これまでも幾度か要件の緩和がされてきた規定ではあるのですが、今回の法改正によってかなり劇的に緩和されるのではないかと期待されていました。
が、、、
そこまで甘くなかった
ふたを開けてみればそこまで甘くなったとは言えません。
今後は『組織』として『経営管理責任体制』を満たせれば要件クリアとなるものの、これまで同様に一定の経営経験が求められることに変わりなく、許可要件において相変わらず一番のハードルになるかなと思われます。
ただ、確かに緩和されたなと感じる規定もあります。
他業界での経営経験も一部認められることに
これまで『建設業に関する』経営経験のみしか認められていなかった経歴が、建設業以外の他業界(飲食業や運送業など)での経営経験でも認められる規定が新設されました。
ただ、2年以上はやはり建設業に関する経験が求められたり、一定の業務経歴を持った者を『経営を補佐する者』として常勤配置しなければならなかったり、と中々条件が々厳しいので、あまり実務上利用されることは無いのかな、という印象です。
6年→5年の短縮は手放しで緩和です!
ただ、シンプルかつ間違いなく要件が緩和されたと感じる部分があります。
これまでは『許可を取得しようとする業種(※)以外の業種についての経営経験』は5年では足らず『6年』必要でした。(※『業種』とは、大工工事業や管工事業など建設業29業種のこと。工種とも言います。)
この規定、例えばこれまで『大工工事』一筋で個人事業を営んでこられた方が、建設業許可を取るにあたってこれまで全く(経営)経験のない『管工事』も取得したい!となった場合、その大工工事に関する個人事業主の(経営)経験は6年必要という事でした。(経営経験のある『大工工事』のみ許可を取得するのであれば5年で足りました。)
この規定が『業種についての経営経験のあるなしに関係なく、とにかく建設業に関する経営経験が5年以上あれば大丈夫!』と改正されました。
年数の緩和もですが、規定がシンプルでわかりやすくなった点も評価できます。
改正後の『経営管理責任体制』について詳しくは→こちらの記事をどうぞ。
2.許可承継の事前認可制度の開始
これまでは一切許可を承継できませんでした
これまで建設業者が合併、分割や事業譲渡を考えている場合、それぞれの効力発生日に建設業許可を改めて取り直す必要がありました。
すると改めて許可を新規申請し直すことになり、かつ、許可は申請後すぐには下りませんので、許可を再取得するまで数カ月のタイムラグ(空白期間)が生じていました。(ちなみに許可番号も変わります。)
また許可を持っている個人に相続が発生した場合も同様で、相続人が改めて許可を新規申請する必要があり、タイムラグや許可番号の変更は避けられませんでした。
事前に認可を受ければスムーズに許可を承継可能に
改正により、合併、分割や事業譲渡の場合は事前に申請をして認可を受ければ、効力発生日に建設業許可を承継できるようになりました。
なお、相続の場合は事後に申請することになりますが、許可は相続発生日にさかのぼって承継されます。
つまり、空白期間や許可番号の変更なくスムーズに許可を承継できるようになりました。
ちなみに生前に行う事業承継も可能です。
今後は『法人成り』でも許可を承継できます!
合併や分割となると、小規模な事業者にはあまり関係のない話かもしれません。
ところが個人で許可を取得し建設業を営んでこられた方が、法人を新設する『法人成り』のケースは良くあると思います。
これまでは合併等と同様に、個人の許可は法人に承継できず、改めて法人として許可を新規申請する必要がありました。(許可までのタイムラグや許可番号の変更は避けられず、何より許可申請手数料等もまた支払う必要がありました。)
これが今回の改正により承継可能となりました。
これは『個人』から『(新設)法人』への『事業譲渡』というロジックです。
特に新設法人が代表取締役1名のみの『ひとり会社』である場合、『個人』と実態的には変わりないのですが、『個人』と『法人』はやはり別事業体なので(だからこそ、これまで許可の承継が一切認められなかったのですが・・・)『個人』から『法人』への『事業譲渡』をすることで建設業許可も承継できるようになりました。
現在、個人で建設業許可を取得されており近いうちに法人化を考えてらっしゃる方にとっては強力な改正と言えますね。
許可の要件は満たす必要があります!
許可を承継できるようになったとはいえ、当然ながら無条件ではありません。
建設業許可には先述の『経営管理責任体制』や『営業所の専任技術者』などクリアしなければならない要件があります。
許可の承継を受ける側はこれらの要件を全て満たす必要がありますので、その点はご注意ください。(というか、事前の認可申請でそこを審査します。要件を満たしていなければ認可が下りません。)
3.社会保険への加入が許可要件に
要件なので未加入だと許可が取れません
昨今、社会保険へ未加入だと現場へ入れなかったり、そもそも元請から仕事が受注できない等、公共工事はもとより民間工事においても社会保険未加入業者排除の動きが広まっています。
ただ、これまで適正な社会保険への加入は許可の要件ではありませんでした。
今回の改正で文字通り許可要件となった(※)ため、未加入業者は許可を取得できないことになりました。
(※正確には『経営管理責任体制』の一環として適正な社会保険への加入が求められます。)
『適正な』保険への加入が要件
とは言え、例えば個人事業主はどう転んでも『厚生年金』へは加入できません。
ここでいう『社会保険への加入』とはあくまでも『適正な』保険へ加入することを求めており、個人事業主であれば『国民健康保険(建設国保等も可)』と『国民年金』へ加入しておけば問題ありません。
逆に『法人』(株式会社や有限会社等)はたとえ『ひとり会社』であっても『厚生年金』への加入が必須となるところ、社長が『国民年金』のままでは許可要件を満たさない(=許可が取れない)ことになります。
『雇用保険』も必須です
従業員を雇用している場合は『雇用保険』へ加入していることも許可要件となりました。
『社会保険』は健康保険と年金だけではありませんのでご注意ください。
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