個人事業主が建設業許可を取得する際のポイント
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1.社会保険未加入問題
現在、建設業界では国を挙げて『社会保険の完全加入』を目指し運動しています。
個人事業主はそもそも『厚生年金』等には加入できないのですが、この社会保険加入運動のあおりを受け、しぶしぶ(?)『法人成り』をお考えの事業主様からのご相談を当事務所でも数多くいただいております。(当事務所でも「会社設立から許可取得までトータルでサポート」いたします!お気軽にご相談ください!)
『法人成り』は個人事業主として許可を取ってからではハッキリ言って遅いです。下にも記載していますが、個人の許可は法人には引き継げないためです。今から『個人事業主』として建設業許可を新規申請することをお考えなら、この点十分にご注意ください。
2.法人に許可は引き継げない!
上に書いたとおり、『個人』で取った許可は『法人』には引き継げません。たとえ『事業主ご本人』がそのままひとり会社の『代表取締役』になられても不可能です。または個人の『屋号』に株式会社をつけて『商号』にしたとしても不可能です。個人と法人とでは法律上の『人格』がそもそも違うからです。例外はありません。100%引き継げません。
「個人で許可を取ってから、法人成り」では二度手間になります。費用も単純に倍かかります。であれば、あらかじめこの機会に「法人化」をしておいて、法人として許可申請するほうが効率的といえます。よくよくご検討ください。
3.『代替わり』が困難!
個人事業で取得した許可はあくまで事業主本人に対する許可であるため、万が一その個人が亡くなられた場合は許可は失効してしまうことになります。
この点、法人で取得した許可は、社長(代表取締役)がいなくなったとしても、代わりの経営者がいれば法人もその法人に対する許可も存続するということになります。(ただし、その社長が『ケイカン』だった場合は『ケイカン』の要件を満たす役員が改めて必要です。)
ここが決定的に個人事業と法人とでの違いです。社長様に万が一のことがあったとき、残されたご家族や従業員の方々が路頭に迷うことのないよう、お考えいただければと思います。
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法人成り等で会社の新規設立をお考えなら、設立手続きも当事務所へお任せください!
株式会社設立と建設業許可申請をセットでお申込いただくと、お得な割引プランをご用意しております。
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*会社設立には上記以外に登録免許税等で21万円程度の費用が掛かります。
*登記申請は提携司法書士により行います。(料金に込み)
会社設立+建設業許可セットプラン
下記料金が総額になります。(建設業許可は『知事・一般』の場合です。)
*登記申請は提携司法書士により行います。(料金に込み)
*上記以外に『会社印鑑』の作成費用等が別途必要となります。
電話・メール・出張相談は無料です!
当事務所では電話・メール・出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)
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*消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
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