変更届一覧表
許可を受けた後に商号又は名称、営業所の名称及び所在地、資本金額、経営業務の管理責任者、専任技術者等に変更があったとき、毎事業年度が終了したとき等は、法第11条の規定により、その旨の変更届出書を許可行政庁に提出しなければなりません。
(1)変更届出書の提出先等(兵庫県)
ア 大臣許可
大臣許可については、兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業室を経由して、国土交通省近畿地方整備局(許可行政庁)あてに提出します。
イ 知事許可
知事許可については、届出者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所(許可行政庁)に提出します。
(2)提出部数
大臣、知事いずれの許可についても提出部数は以下の通りです。
正本・副本 各1部
ただし、許可行政庁の所管区域外に主たる営業所以外の営業所を新設・移転する場合の変更届出書については、上記部数に加え、主たる営業所以外の営業所を管轄する土木事務所分の副本も提出する必要があります。
(3) 変更事由及び提出期限
法第11条の規定により変更届出書を提出しなければならない変更事由及びその提出期限は、次のとおりです。
変 更 事 由 | 提 出 期 限 | |
1 | 経営業務の管理責任者に変更又はその氏名に変更があったとき | 事実の発生したときから 2週間以内 |
2 | 専任技術者に変更等又はその氏名に変更があったとき | |
3 | 令第3条の使用人(営業所長)に変更があったとき | |
4 | 経営業務の管理責任者又は専任技術者が欠けた場合 | |
5 | 欠格要件に該当することとなった者があったとき | |
6 | 商号又は名称に変更があったとき(組織変更を含みます) | 事実の発生したときから 30日以内 *株主等に変更があった場合には、変更を覚知してから30日以内 |
7 | 既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき | |
8 | 資本金額(出資総額)に変更があったとき | |
9 | 役員等(法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)に変更があったとき | |
10 | 個人の事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更があったとき | |
11 | 支配人に変更があったとき | |
12 | 毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算の変更届) | 毎事業年度終了後 4ヶ月以内 *13~16は原則12と同時に提出 |
13 | 使用人数に変更があったとき | |
14 | 令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき | |
15 | 国家資格者等・監理技術者一覧表の記載技術者に変更があったとき | |
16 | 定款に変更があったとき |
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