専門技術者の配置とは?
名前から営業所の『専任技術者』と混同しやすいですが、『専門技術者』と『専任技術者』とは完全に別制度です。
なお、『専任技術者』は原則としてその『営業所』に常勤している必要があり、現場には出られません。(営業所と工事現場が近接している場合などは例外として可能です。)
ちなみに『主任技術者』とは、許可業者が工事を施工する場合にあくまでも『現場ごと』に配置する技術者のことです。
『主任技術者』の『資格要件』は「『一般』建設業許可の『専任技術者』資格を有する者」と定められています。(建設業法第26条第1項)(専任技術者の資格一覧表は→こちら)なお、『特定』建設業の必要な現場については『監理技術者』の配置が必要です。(『監理技術者』ついて詳しくは→こちら)
そして『専門技術者』は『主任技術者』と同じく『現場ごと』に『担当する業種ごと』に配置し、かつ、「『主任技術者』の資格要件を満たす者」である必要があります。
つまり『専任技術者』、『主任技術者』そして『専門技術者』の三者は制度的には別モノなのですが、全て「『専任技術者』の『資格要件』を満たしている」必要があります。(ただ現場に人を誰でも配置すれば良い、ワケではありません。)
では本題に戻ります。
『専門技術者』を配置する必要が出てくるケースは以下の2つです。
『一式工事』の中の専門工事を自社施工する場合
『土木工事業』や『建築工事業』の許可業者(元請業者)が、『土木一式工事』又は『建築一式工事』を施工する場合、これらの一式工事の中に他の専門工事も含まれている場合には、それぞれの専門工事について建設業許可は不要ですが、「主任技術者の資格を持っている者( 『専門技術者』)」を自社で確保し、工事現場に配置しなければなりません。(『一式工事』について詳しくは→こちら)
このため、『土木一式工事』又は『建築一式工事』を受注してその中で併せて専門工事も自社で施工する建設業者は、
のいずれかを選ばなければなりません。
ただし、その『一式工事の中の専門工事』が500万円未満の『軽微な工事』の場合は『専門技術者』の配置は不要です。(ただし、『電気工事士法』により『電気工事』は原則として『電気工事士』でないと施工ができない等、他の法律によって有資格者が必要となる場合がございます。ご注意ください。)
附帯工事(従たる工事)を自社施工する場合
建設業者は、許可を受けた建設業の主たる建設工事に附帯する他の従たる建設工事(いわゆる『附帯工事』)を許可を受けることなく施工(請負)することができますが、その場合も、当該『附帯工事』に関する『専門技術者』を置かなければなりません。
『専門技術者』を自社で確保・配置できない等により自ら施工しない場合には、当該『附帯工事』に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を下請に出し、施工させなければなりません。(『附帯工事』について詳しくは→こちら)
ただし、その『附帯工事』が500万円未満の『軽微な工事』であれば『専門技術者』の配置は不要です。(ただし、『電気工事士法』により『電気工事』は原則として『電気工事士』でないと施工ができない等、他の法律によって有資格者が必要となる場合がございます。ご注意ください。)
電話・メール・出張相談は無料です!
当事務所では電話・メール・出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)
特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」や「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。
WEB申込割引実施中!
*上記は一般建設業・知事許可の場合の基本報酬額です。
*消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。
サポート内容
お気軽にお問い合わせください!
お電話・メールでのお問い合わせはもちろん、出張相談(対応エリアは【兵庫県】【大阪府】)・お見積りは完全無料です!
ご相談は「ホームページを見た」とお電話いただくか、メールフォームからご連絡ください!
スマートフォンの方は↑をタップでお電話が掛かります!
個人情報保護基本方針(ご相談の前に必ずお読みください。)
*ご相談内容によっては有料相談となります。詳しくは→こちら