工事経歴書の書き方
『工事経歴書』は申請または届出を行う日の属する事業年度の前事業年度の1年間に着工した工事(『完成工事』及び『未成工事』)を許可を受けている業種ごとに記載します。注意点としては、『経営事項審査』を受ける場合と、受けない場合とで作成方法が異なることです。
(出典:国土交通省ホームページ)
②次に、『総完成工事高』の7割(1,000億円を限度)を超えるまで、『下請工事』について、請負代金の額の大きい順に記載します。 (ただし、『500万円未満(建築一式は1500万円未満)の工事』に該当する工事は10件まで記載すれば足ります。)
③最後に主な『未成工事』について、請負代金の額の大きい順に記載します。
※なお、経審を受ける場合は必ず、「消費税抜」で請負代金の額を記載し作成します。
※なお、「注文者」及び「工事名」の記載に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に注意する必要があります。(例:工事名『山田邸新築工事』→『Y邸新築工事』と記載。)
工事実績がない場合
工事実績がない場合も『工事経歴書』の作成及び提出を省略することはできません。
複数業種を持っている営業所や新設法人での新規申請時など、工事実績がないまま申請や届出をするケースは実務上珍しくありません。
その場合は工事名の欄に『工事実績なし』と記載し、作成・提出します。
なお、1年以上営業を休止すると許可の取消し事由に該当しますが、「工事実績がないこと」だけをもって、「建設業の営業を休止していた」とはみなされません。
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