工事経歴書の書き方

工事経歴書の書き方

『工事経歴書』は申請または届出を行う日の属する事業年度の前事業年度の1年間に着工した工事(『完成工事』及び『未成工事』)を許可を受けている業種ごとに記載します。注意点としては、『経営事項審査』を受ける場合と、受けない場合とで作成方法が異なることです。

工事経歴書(第2号様式)の書き方 記入例

工事経歴書(第2号様式)の書き方 記入例

工事経歴書(第2号様式)の書き方 記入例(出典:国土交通省ホームページ

経営事項審査を受ける場合
『完成工事』について、『元請工事』(発注者から直接請け負った工事)に係る請負代金の額の合計額の7割(1,000億円を限度)を超えるまで、大きい順に記載します。(ただし、元請工事に含まれる『500万円未満(建築一式は1500万円未満)の工事』は10件まで記載すれば足ります。)
②次に、『総完成工事高』7割(1,000億円を限度)を超えるまで、『下請工事』について、請負代金の額の大きい順に記載します。 (ただし、『500万円未満(建築一式は1500万円未満)の工事』に該当する工事は10件まで記載すれば足ります。)
③最後に主な『未成工事』について、請負代金の額の大きい順に記載します。
※なお、経審を受ける場合は必ず、「消費税抜」で請負代金の額を記載し作成します。
経営事項審査を受けない場合
『完成工事』について、主なものの請負代金の額の大きい順に記載します。 経審を受けない場合は、請負代金の額は「消費税抜」でも「消費税込」でもどちらで記載しても構いません。(但し、どちらかに統一する必要はあります。)

※なお、「注文者」及び「工事名」の記載に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に注意する必要があります。(例:工事名『山田邸新築工事』→『Y邸新築工事』と記載。)

『経営事項審査』について詳しくは→こちら。

工事実績がない場合

工事実績がない場合も『工事経歴書』の作成及び提出を省略することはできません

複数業種を持っている営業所や新設法人での新規申請時など、工事実績がないまま申請や届出をするケースは実務上珍しくありません。

その場合は工事名の欄に『工事実績なし』と記載し、作成・提出します。

なお、1年以上営業を休止すると許可の取消し事由に該当しますが、「工事実績がないこと」だけをもって、「建設業の営業を休止していた」とはみなされません。

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当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

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