建築一式工事と土木一式工事について

再生するとが出ます!ご注意ください↓

『建築一式工事』(『建築工事業』)及び『土木一式工事』(『土木工事業』)の2つの一式工事は、他の27の専門工事と異なり、『総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事』です。

原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。

『建築一式工事』の具体例
住宅新築工事、建築確認を要する規模の増改築工事、大規模建築物(ビル・ショッピングモール等)の解体工事 ※ただし、総合的な企画、指導、調整を必要としない建築物の解体工事は『解体工事』に該当します。
『土木一式工事』の具体例
宅地造成工事、道路工事、河川工事、砂防工事、海岸工事、港湾工事、橋梁工事、トンネル工事、ダム工事、水路工事、管渠工事、電線共同溝工事、鉄道軌道工事、干拓工事 上記の土木工作物の解体工事

ちなみに、建築確認を必要としないような『小規模のリフォーム工事』は多くの場合『内装仕上工事』に該当するので、『建築一式工事』ではありません。(なお、リフォーム工事に伴い『管工事』や『大工工事』等を施工する場合も多いかと思いますが、それらは附帯工事として、『内装仕上工事業』の許可のみで施工することができます。)

ですが基礎工事から行う増築工事等は、『建築物を建設する工事』に該当するため、『建築一式工事』に該当し、また、大規模建築物(ビルやショッピングモール等)の解体工事も『建築一式工事』に該当します。

また、『宅地造成工事』は工事内容によって『土木一式工事』に該当する場合と、『とび・土工工事』に該当する場合に分かれます。

単に盛土や切土、掘削や締め固めのみの場合は『とび・土工工事』に該当します。しかし、これらに加え、舗装や擁壁、道路や上下水道などの整備を含めて請け負い、総合的にこれらの工事を施工した場合は『土木一式工事』に該当することになります。

『一式=オールマイティー』ではありません!

『一式工事』の許可を受けていれば、関連する専門工事を請け負うことができると思われている方がいますが、専門工事だけを請負う場合は、専門工事について個別に許可を受ける必要があります。(つまり、『一式工事』=『オールマイティーな許可』ではありません!

例えば、『建築工事業』の許可を受けている建設業者でも請負代金500万円以上のインテリア工事を請負う場合は『内装仕上工事業』の許可が必要となります。また、そもそも『下請け』として工事を請負う場合は、規模が大きな工事であっても『一式工事』に該当しません。

闇雲に『一式工事』を取得すれば良いわけではなく、あくまで自社に必要な業種の許可を取得することが大切です。

『一式工事』の中の『専門工事』を自社施工する場合

元請業者として発注者から『一式工事』を請負い、その中の『専門工事』を下請に出さず、自社で施工する場合は、その『専門工事』について建設業の許可は不要です。(前述の「個別に専門工事を請負う場合」と違い、あくまで「一式工事の中の専門工事」を自社で施工する場合です。)

ただし、その場合はその『専門工事』に対応する『専門技術者』(=『主任技術者』の資格要件を満たす者)確保配置する必要があります。ご注意ください。(『専門技術者』の配置について詳しくは→こちら

『一式工事』の経営経験や実務経験として認められる工事とは?

『元請」として経験した工事のみが対象です。

一式工事の許可取得をお考えの方は、確認書類である契約書関係書類(請負契約書等)に、「自社が元請けであること」が記載されているのか、確認が必要です。

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当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

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