建設工事とは認められない工事
建設業法でいう『建設業』とは、『建設工事の完成を請け負う営業』を指します。
建設業法上の『建設工事』は土木一式工事や建築一式工事など 29の業種に分かれていますが、すべての業種の定義において、『建築物や土木工作物を作る又は解体する、あるいは加工・取り付けなどの作業を通じてそれらに機能を付加するなどの要素を含んだもの』が建設工事とされています。
宅地建物取引業の営業や物品の販売など建設業と異なる営業や、建設業に近い営業であっても下記の例の業務はこうした要素を含まず、建設工事にはあたりません。
・建設現場への労働者派遣(注)
・草刈り、樹木の剪定、除草
・道路清掃、側溝や水路の清掃
・除雪 ・設備や機器の運転管理や保守点検業務
・測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査等)
・建設機械や土砂などの運搬業務
・船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造や修理
・建設資材(生コン、ブロック等)の納入
・工事現場の養生(換気扇にビニールをかぶせる、窓にシートを張るなど)
・トラッククレーンやコンクリートポンプ車のリース (ただし、オペレータ付きリースは建設工事(の請負契約)に該当する)
(注)建設現場への労働者派遣は法律により禁じられています。
なお、上記の例の業務経験は、経営業務の管理責任者の経営経験や専任技術者の実務の経験として認められませんのでご注意ください。
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